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更なる疑問が発生しましたのでお願いします。

告知義務で2年以内での「胃潰瘍」を記憶ミスで異常なしと申告した場合に、症状が全く異なる病気(例えば、脳梗塞や白血病等)で死病した場合にも保険金は支払われないのでしょうか?

また、上記が契約2年を経過している場合にはどの様になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


告知義務違反とは行為を問うものなので、直接死因と関係していなくても誤った告知であれば告知義務違反を問われます。つまり、支払いはされません。
2年間経過していれば告知義務違反に問えない、と一般的には言われていますが、問えるケースもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

非常に参考になりました。

2年を経過すればどんな場合も告知義務違反にならないと思っていました。

お礼日時:2004/08/20 00:48

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