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確定申告について、いくつか(3っ)の会社てに非常勤の社員として、働いています。
各会社から源泉徴収票を貰い、確定申告にいきました。
マイナンバーは持っており、確定申告会場では記載もしました~会場でパソコン使用して申告。

ただ、会社側にたいして、…これら会社のうち一つが、極めてずさんな会社のため、マイナンバーの提示をお断りしました。
それでも源泉徴収票は貰い確定申告できたのですが、このじょうたいだと還付金などの還付に影響があるのでしょうか?
例えば、各会社がマイナンバー何番な人について、国税をいくら収めたかを、マイナンバーと共に国税局に通知(電子データで)、このデータと確定申告時に提出した源泉徴収票の金額を照らし合わせて、還付を行っているのでしよまうか?
知識のあるかた?お答え下さい!
宜しくお願い申し上げます!m(_ _)m

A 回答 (5件)

[各会社がマイナンバー何番な人について、国税をいくら収めたかを、マイナンバーと共に国税局に通知]


してません。
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確定申告は、各々源泉徴収票に従い、


所得、控除のそれぞれをまとめて所得税を再計算するだけです。
その所得税と源泉徴収分との差額により、徴収か還付が決まります。
確定申告の内容に特異性(不備)が認められればそんな見直しがなされるでしょうが、
その調査経費に見合う不備以外にまで手を出す余裕はないでしょう。
少額還付ならば、申告書通りに実行されるのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
勉強になりましたm(__)m

お礼日時:2017/03/15 20:11

マイナンバー制度やご質問に関連する制度は、そこまで細かい制度ではないと思います。



まずは、ずさんな会社と言えども、あなたもその会社に在籍し給料をもらっているのであれば、その会社へマイナンバーを提出するのは義務であり、任意性はありません。
ただ、目的の提示や管理のルールなどを明確にできないようなずさんな会社であれば、明確な理由とともに提出を拒否されても問題はないことでしょう。

会社側としては、給料や報酬その他、個人への支払いのうち一定の要件を満たす個人への支払いについては、法定調書・支払調書という形で、税務署に届け出ることとされています。当然マイナンバーの記載の欄があります。
法律上はこのマイナンバーの欄を埋めなければなりませんが、実務ではなかなか難しいものがあります。だって、賃貸事務所の大家さんへの家賃の支払いをしている場合、大家さんが制度に明るくなければ、なんで店子に大事なマイナンバーを教えないといけないの?となったりしますからね。

税務署も制度を守らせるために会社に指導を行うこともありますが、徹底させることは難しいでしょうし、時間もかかることでしょう。

マイナンバーの記載がなくても、以前から税務署が必要であれば、納税者の確定申告と会社が提出する法定調書などとの突合はしてきたものです。
また、あなたの確定申告には、源泉徴収票が添付されているわけですので、それだけでまずは税額の確定、還付などを行うはずです。
突合の処理が行われるにしても、申告者の数から考えると、すべての突合が処理できるまで還付を止めることもできないでしょう。
もしも突合などで矛盾があった際に別途、税務調査や問い合わせ等を行うだけです。そして、あなたの申告に添付されたものが偽造などでない限り、あなたに不利益は基本的にないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうごさいした。
良い勉強になりましたm(__)m
感謝いたします

お礼日時:2017/03/15 12:08

確定申告はまとめてされたんですよね。


そうであれば、すべてあなたのナンバーで申告になってますから、通常とかわりません。
控えが1部で、全てのものが一緒であれば大丈夫です。

今後ですが、あなたがナンバーを提出しなかった会社からは、ナンバー提供の依頼はあるとおもいます。
会社は国からいわれてやっているのですから。
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そうですね

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