アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

親族の年金についての質問です。

私の義母の記録についてです。義母は82歳になりますが、今まで年金をもらってきませんでした。どうも、60歳を過ぎたころに社会保険事務所(当時は社会保険庁の管轄)に問い合わせたところ無年金だといわれたそうです。義父は働いていたので少し年金がありましたがそれでも月6万程度の微々たるものでした。約1年前に義父が死去し、義母は義父の遺族年金をもらえるようになりましたが月当たり1万円強にすぎません。
ところが先日、日本年金機構から義母の年金記録に関する確認の封書が届きました。それによると、国民年金加入期間or会社に勤務していた期間が、60歳になるまでに合計で33年あまりあったことがわかりました。記録によると、義母は二回ほど会社勤めをしておりその間は厚生年金なので、年金保険料を納めていた期間は以下の5期にわかれます。

第一期  国民年金:9ヵ月
第二期  A社に勤務、厚生年金:26ヵ月
第三期  国民年金:203ヵ月+19日
第四期  B社に勤務、厚生年金:76ヵ月+8日
第五期  国民年金:90ヵ月+12日

合計すると、
国民年金: 303ヵ月(25年3ヵ月)
厚生年金: 102ヵ月+8日(8年6ヵ月+8日)

早々に年金事務所に行って確認するつもりですが、このような場合どうなるかについて質問です。

① 上記の記録によって本人がもらえるべき年金があったとして、それが現在支給されている遺族年金より高い場合は、本来もらえるべき年金に切り替えることができるか。
② 本来、60歳以降(平成6年の夏)に支給されるはずだったが支給されなかった年金を、過去に遡って支給してもらうことができるか。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いくつか注意点があります。


①年金は月単位です、日すう単位ではありません。
②国民年金は加入期間=納付期間ではありません。未納の場合などもありえます。
つまり、加入期間はたくさんあっても、中身はゼロということもありえますのでよく確認してみてください。

その上で、
ほんとはお母さんに受給資格があった場合、なおかつ今回の案内で初めて記録の確認ができた場合(例、昔の勤め先が厚年加入が判明など)
年金時効特例法により訂正されたことにより、受給できるようになったぶんは、過去に遡って支給されます。
遺族年金との併給、選択についても同様です。

ただし、よくよく確認したら実際に支払ってるのは厚年、国年や合算期間 併せて25年には不足であったばあいも考えられます。
それでも、10年以上となった場合は、今年8月以降で受給の可能性があります。

まずは いろめきたたず よく聞いてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。妻が年金事務所に行き概要が判明しました。

① 今後の支給額については現在の額より増額になりました。遺族年金をもらうより義母が納付していた保険料に応じた額の方が高かったのだと思います。
② 遡及はできませんでした。というのも義父が受給していた年金額は義父と義母が納付していた保険料に対するもの、つまり夫婦合算の受給額だったとのことでした。

増額といっても夫婦合算の受給額(6万強)以下ですが、それでもないよりはましです。

お礼日時:2017/03/25 22:38

追加です。


 時効特例適用には条件があります。(60歳に遡及)
記録の追加、訂正の場合だけです。
例えば、既に受給資格があったのに本人が知らず、手続きできないと思いこんでいた場合はあてはまりません。本人手続きの漏れであるとされ、通常の5年遡及しか認められません。
ただし、選択については、手続き時に遡及して手続きも可能です。

よって、質問内容だけでは上記の記録の追加、訂正があったのかどうか、不明ですのでここでは断定はできません。

また、前回回答したように記録の中身も、特に国民年金の中身である納付状況が不明ですので実際、25年の受給資格あったかどうかも不明です。
すべてあわせて10年しかない場合は今年の8月以降からしか権利は生じないことも考えられます。
また、10年未満であればやはり受給権利ない場合もありえます。

年金事務所に行かれて、このあたりの詳細を確認いただき、説明を受けられるのが良いかと思われます。
    • good
    • 0

早々に年金事務所に行って確認すればすべてわかるでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!