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平成28年末に個人事業主を廃業しました。28年中に出た株の損益を青色申告で確定申告しました。
平成29年内に再度開業し青色申告の申請をした場合に、28年の確定申告で計上した損益の繰越は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

損益の繰り越しっておかしいですよ。



損失と利益を合わせて損益という言葉を使うものです。
繰り越せるのは損失のみです。

廃業されたということですが、廃業の届出はされたのでしょうか?
会社と違い、事業の内容が変わっても、廃業の手続きは不要です。
また、廃業後起業したとしても、廃業手続きで青色の承認が消えるわけではありません。開業の届出のみで、以前の青色の承認を引き継げるはずです。
廃業の手続きで青色もやめるような手続きを行えば別ですがね。
もしも青色もやめるような届出をしていると、新たな青色の申請とかち合うかもしれません。必要であれば、青色を辞める手続きの取り下げのようなもので対応すべきかもしれません。

損失の繰り越しですが、事業の継続は要件となっておらず、損失を出した年分が青色で申告していれば、翌年以降の申告にて繰り越しで控除が受けられたかと思います。

それぞれの手続きを個別に考えたうえで総合的に判断する必要があるかと思います、最初からまとめて考えると、誤った方向へ行ってしまいますよ。
確定申告時期も終わりましたので、税務署は比較的すいているはずです。ご自身で相談されることをおすすめします。ネット社会は、間違った情報も多いですし、あなたがすべての情報を出しているわけでもありませんので、回答者のアドバイスなどが必ずしもあなたにあったアドバイスとは限りませんからね。
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この回答へのお礼

文言の誤用は大変失礼いたしました。
昨年末付けで廃業届と青色申告取り止め届けを提出済みです。
おっしゃるように税務署で確認したほうが確かなようですので、折を見て相談しに行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/23 16:11

>28年中に出た株の損益…



損益って、損したの?
利益が出たの?

>青色申告で確定申告しました…

変なことを言う人ですね。
株の譲渡所得は申告分離課税であり、事業とは関係ないですし、青色申告も白色申告も関係ありません。
青色申告決算書に株の損益など書かなかったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

>平成29年内に再度開業し青色申告の申請をした場合に…

そんなことぜんぜん関係ないです。

>28年の確定申告で計上した損益の繰越は可能…

「損」なのか「益」なのかよく分かりませんが、損失繰越なら 3年間続けて確定申告書を出す限り、別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

ほかに給与所得があるとかないとか、事業所得があるとかないとかは一切関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

文言の誤用は大変失礼いたしました。
最寄りの税務署で確認しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/23 16:15

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