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投資信託委託業者と投資法人の違いがイマイチ分かりません。

私個人の認識では、投資信託委託業者は運用とそれに付随する業務が行え、投資法人は運用業務のみしか行えない。
また、投資法人はある単一の特定資産のみの運用目的のための法人である。
と解釈しているのですが合っていますでしょうか?

より詳しい違いや補足など何でも構いませんのでお教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして。

「投資信託委託業者」と「証券投資法人」を比較するのはちょっとおかしな話になってしまいますので、以下のようにまとめさせていただきます。
まず、不特定多数の投資家から資金を集めて運用する投資信託には「契約型投資信託(一般の人が投信という場合、通常これを指す)」と「会社型投資信託」という2種類があります。前者は「信託契約」によって成立しているファンドであり、委託者である投資信託委託会社、受託者である信託銀行、および受益者である投資家の3者から構成され、ファンド自身は法人格を持ちません。なお、投資家がこの形態のファンドを購入すると、受益証券というものが発行されます。一方、後者は通常の株式会社が株式を発行するように投資証券を発行し、投資家は一般の株式会社における株主総会と同じような意味合いを持つ投資主総会に参加できます。また、投資法人という名の通り、ファンド自身が法人格を有しています。この証券投資法人の運用者は通常投資信託委託会社や投資一任契約業務を行える投資顧問業者です。
まとめると、投資信託委託会社はファンドの形態がどうであれ実際の運用指図をする業者であり、投資信託の形態には契約型(=契約型投資信託)と会社型(=証券投資法人)の2つがある、ということになります。
ではでは。
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