No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険は何があるか分からないので入るもので(生命保険などでなく、強制保険でも)、何があるか、何も無いか分からないので、どちらが良いとは言えませんが、私と私の妻の話も参考にしてみてください。
私は会社を辞めたとき、何の気なしに任意継続をしていました・・が・・・休職中にある病気で2ヶ月入院・・・。 その2ヶ月と就労不能期間の間、私は任意継続していたおかげで傷病手当という制度を受けることができました。1ヶ月に平均月収の6割くらいですが、いただきました。国保ではもらえなかった手当てです。
また妻が仕事を辞めたとき、妻が次の仕事に遅くとも半年では就くつもり、ということと、私の経験もあり、半年くらいなら、もう任意継続にしとこうということになりました・・・ら・・・まさかのおめでた!
妻はもちろん再就職はしませんでしたが就労不能な産前6週間と産後8週間分の手当て(妻の場合30万円強)をいただきました。(市町村からの出産金約30万とは別にもらえるものです。)
どちらも、就職中でも労働者として見てもらえる任意継続ならではの制度であり、国保にはありません。
保険料のちがい、安心のちがい、考え方はひとそれぞれです。ひとつの話として参考になれば幸いです。
No.12
- 回答日時:
#9・10で回答を記載した者です。
他の方のご回答を拝見し、社会保険事務所に問い合わせましたが、社会保険事務所でも「健康保険制度に被保険者として加入する場合は、国民年金第1号被保険者(=自分で保険料を支払う人)として加入する必要があるのです。」という回答を頂いたため、安心して「自信あり」で記載したのですがが、制度としては「第3号被保険者に加入することも可能」なんですね。
不勉強で誤った情報を提供してしまい、申し訳ありませんでした。
No.11
- 回答日時:
#4です。
#9の方の回答の中で、
>健康保険制度に被保険者として加入する場合は、国民年金第1号被保険者(=自分で保険料を支払う人)として加入する必要があるのです。
とありますが、そういうわけではありません。
そもそも健康保険制度と年金制度とは別物ですから、社会保険の扶養とならなくても、社会保険事務所に直接申し立てて、社会保険の扶養となる基準をクリアできれば、国民年金は第3号被保険者となることができます。
実際に、健康保険は任意継続となっていて、国民年金は第3号被保険者となっている方もいらっしゃいます。(私の知人ですが)
国民年金の第3号被保険者の認定基準が、社会保険における扶養認定基準と同じというだけなんです。
そのため、国民年金の「種別変更届」には、医療保険者が「被扶養者として認めた」旨を押印する欄がありますが、これはあくまでも社会保険における扶養認定基準をクリアしましたと言う認印として認識されています。
任意継続されていて、国民年金の第3号被保険者となる場合は、だんなさんの会社において、だんなさんが厚生年金加入者で駆ることを証明してもらい、あなたが収入がないと証明することにより、第3号被保険者になることは可能です。
ただし、失業給付を受給し始めたら、社会保険事務所において第1号被保険者になる手続きが必要です。
通常は市区町村の国民年金の窓口にて、第1号被保険者になる手続きをするわけですが、ご質問の場合ですと第3号被保険者が絡んできますので、市区町村の窓口では対応できません。(第3号被保険者は社会保険事務所が担当してるため)
No.10
- 回答日時:
先の回答の補足です。
国民健康保険被保険者として加入する場合も、同様に国民年金保険料を支払う必要があります。
もっと簡単に言いますと、健康保険と年金保険はワンセットなので、どちらか一方は扶養・どちらか一方は被保険者ということはできないのです。
また、失業給付を受けるまでの3ヶ月間扶養に入り、失業給付受給開始後、任意継続に切り替える・・・ということはできませんので、注意してください。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。
他の方へのお礼文を拝見しましたが、
>健康保険の方は9月1日~20日までの間に社会保険事務所で社会保険の任意継続の手続きをして、国民年金の方は給付制限の3ヶ月の間だけでも夫(厚生年金加入)の扶養にしてもらう
ということはできません。
なぜかといいますと「国民年金の第3号被保険者」というのは、国民年金第2号被保険者(=厚生年金保険に加入している人)の扶養に入っている配偶者を対象とした制度であり、扶養に入っているか否かは、健康保険の被扶養者になっているかどうかで判断されるからです。
そのため、健康保険制度に被保険者として加入する場合は、国民年金第1号被保険者(=自分で保険料を支払う人)として加入する必要があるのです。
つまり、
◎健康保険を任意継続=健康保険任意継続保険料+国民年金保険料を支払わなければならない
◎だんなさまの扶養に入る=健康保険料&国民年金保険料は支払わなくてよい
ということです。
ご参考になれば幸いです。
No.8
- 回答日時:
#4です。
>任意継続中の出産手当金や傷病手当金が貰える場合、手当ての額はどのようにして決められるのでしょうか?退職した会社の給料が基準となるのでしょうか?
退職時の標準報酬月額が基準となります。
標準報酬月額とは、社会保険の一種の等級です。
この決め方は4・5・6月の給料の総支給額の平均をとり、その金額を下記参考URLの表に当てはめて算出します。
ご質問の場合は、8月31日が退社ですから、去年の4・5・6月の給料の平均で決まっていると思いますよ。
標準報酬月額を30日で除した額が「標準報酬日額」と言い、出産手当金や傷病手当金の支給日額は、この6割が法定給付とされています。
任意継続の場合は、標準報酬月額に上限がありますので、退職時の標準報酬月額によっては、この上限まで引き下げられる可能性があります。
この場合は引き下げられた標準報酬月額を元にして、傷病手当金や出産手当金が支給されることとなります。
>申請書の作成などで前の会社とまた関わりをもつことになりませんか?
退職後の請求期間についての申請については、会社の証明をもらう必要がありませんので、会社を通す必要はありません。
ただし、請求期間が1日でも在職時にかかっているときは、会社から休業したと言う証明が必要となります。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
No.6
- 回答日時:
#4です。
>受給日額は3612円以上ありますが、受給できるのは3ヶ月後でしかも受給日数は120日です。それでも扶養にはなれないのでしょうか?
失業給付を受給されている120日間は、扶養となることは出来ません。
受給前の3ヶ月間は扶養となることが出来ます。
また、健康保険の任意継続は退職後20日以内に手続きをとらないと任意継続することが出来ませんから、任意継続とならない場合に扶養となった場合の失業給付の受給期間中は、国民健康保険に加入することとなります。
>社会保険を任意継続・国民年金は扶養という形は無理でしょうか?
国民年金の第3号被保険者は、社会保険における扶養認定基準と同じ基準となっているため、失業給付を受給中は第3号被保険者になることは出来ません。
しかしながら、失業給付を受給する前の3ヶ月間は、任意継続をしていても第3号被保険者になることが出来ます。
「国民年種別変更届」に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書と年金手帳と退職証明書、または健康保険の資格喪失通知書および印鑑を、お近くの社会保険事務所に持参して、第3号被保険者の手続きをするようにしましょう。
ありがとうございました。健康保険の方は9月1日~20日までの間に社会保険事務所で社会保険の任意継続の手続きをして、国民年金の方は給付制限の3ヶ月の間だけでも夫(厚生年金加入)の扶養にしてもらう事にします。
No.4
- 回答日時:
失業給付の受給日額が3,612円以上である場合は、社会保険の扶養となることが出来ません。
ですので、この金額以上の失業給付を受給する場合は、国民健康保険か任意継続のいずれかを選択することとなります。
#2の方の回答のように、場合によっては任意継続をしたほうがよろしいかもしれません。
国民健康保険の保険料のほうが高いケースも多々ありますしね。
失業給付を受給し終わってから、だんなさんの扶養となったとしても、まったく問題はありません。
ただし、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後にだんなさんの扶養となる手続きをとることとなります。
国民年金ですが、扶養となる以外のいずれを選択しても、基本的には第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払う必要があります。(13,300円/月)
だんなさんの扶養となれば、第3号被保険者となり保険料の支払が免除されます。
この回答への補足
受給日額は3612円以上ありますが、受給できるのは3ヶ月後でしかも受給日数は120日です。それでも扶養にはなれないのでしょうか?社会保険を任意継続・国民年金は扶養という形は無理でしょうか?
補足日時:2004/08/23 18:56お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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