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現在、妻が私立学校教職員共済の保険に加入しているようなの職場で働いておりますが、来年の2月いっぱいで現在の職場を退社する予定です。
そして4月から他の職場で働く事が決まっておりますので3月の1ヶ月間だけ働いていない期間ができる予定なのですが、その1ヶ月間だけは妻の保険は任意継続する話になっております。
ただ現在、妻の保険の扶養に子供が入っておりますが、子供の扶養も任意継続する事は難しいのでしょうか?
専門の機関に電話で問い合わせして聞いてみましたら妻が3月の1ヶ月間は無給で私に収入がある場合は1ヶ月間だけでも私の扶養に子供を入れなくてはいけないと言われました。
夫の方が妻よりも収入が少なくても子供は夫の方の扶養に入っている話はよく聞きますが、やはり1ヶ月間だけでも子供を私の扶養に入れる必要がありますでしょうか?
ちなみに退職後の3月の間に退職金が入って来る可能性がありますが、もし3月の間に退職金が入って来た場合はそれを3月の収入と見なして子供は妻の扶養のまま任意継続する事はできますでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻の保険の扶養に子供が入っており


>ますが、子供の扶養も任意継続する
>事は難しいのでしょうか?
全く問題ありません。
そのための任意継続です。

下記の私学共済のサイトに
書かれています。
https://www.shigakukyosai.jp/shikaku/hifuyosya/h …
引用~~~~
子の扶養認定を申請する場合、
被扶養者とすべき子の人数にかかわらず
★夫婦それぞれの年間収入の多い方の
★被扶養者となります。
~~~~~引用
その原則で、奥さんの扶養としていた
んですよね?
また、逆に任意継続で扶養されている
場合は、そちらが優先ともなっています。

明らかにそのまま維持することに、
なんの支障もありません。

>専門の機関に電話で問い合わせして
>聞いてみましたら
なんですかそれ?
そんな話を真に受けて、
一旦脱退してしまうとどちらにも
扶養認定されないことになったり
しますよ。

はっきりさせたいのであれば、
私学共済に
『任意継続で被扶養者の子も
 そのまま継続でよいか?』
とストレートに訊いて下さい。

年間収入の話になった場合は、
『妻の方が多い。』と言うだけです。
だって、年間収入を証明する、
★所得証明や源泉徴収票は、
★今年分、あるいは昨年分しか
★提出できないんですよ?

繰り返しますが、訊く相手は
私学共済であり、
一般論しか言えない『専門機関』
ではありません。

いかがでしょうか?
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相談された専門の機関というのはどこでしょう?


任意継続の被扶養者になるにはいくつかの条件が必要だと思いますが、このあたりになると直接に私立学校教職員共済に確認される方が迅速かつ確実ですよ。

中小企業が加入している任意継続についてのページをはっておきますね。

任意継続の加入手続きについて (協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316
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