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職場で、有給休暇をしょうかするため、休日を勝手に7日間割り振られてしまうのは、違法にならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

元々休みの日を、有給休暇にすることはできません。

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この回答へのお礼

もともと休みではなく、休みを決められてしまうということです。

お礼日時:2017/04/28 21:25

>休みを決められてしまうということです



有給休暇の計画的付与なら、問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/28 23:24

有給休暇の計画的付与の条件を満たしていれば、問題ないです。



労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第三九条
|  使用者は、~有給休暇を与えなければならない。
| 6 使用者は、~労働組合、~代表する者との書面による協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

・労使協定があって
・有給休暇のうち5日は自由に使えるものとして
残りの有給休暇を、例えばお盆とか正月とかの休みに時季を指定して付与するって事が出来ます。

入社して間もなくなどで有給が無いって場合、法律ではどうこうすべきって決まりが無いです。
行政の通達だと、特別休暇を与えるとか、休業手当を支払うのが望ましいとかって事になってます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/28 23:23

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