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フィリピン国籍から日本国籍にかえる方法を教えて下さい!

10歳から日本に住んでいます。
現在19歳です。

父に「俺もうすぐ死ぬかもしれないから、今の内に日本国籍を取りなさい。ずっと日本にいなさい。」と言われましたけど、どうやってとるか全然分かりません。

Visaはなぜかずっと3年(長期)しか取れません。
*永住権を持ってなくても日本国籍にかえることはできますか?

*お金はいくらぐらいかかりますか?

どうか1から教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

あまり、いい加減な事を書きたくないので、下記URLを見てください。


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

日本人の父、母の関係から日本国籍を取得する。
父親、母親が出生時に婚姻関係にあり、あなたが生まれた場合。
父親、母親が出生時に婚姻関係に無い場合、父親が出生前に認知した場合。

外国籍を持っているが、日本国籍になりたい場合(帰化)
各種条件がありますが、申請後に審査によって決まります。
全ての条件がそろっていても、帰化が認められない場合もあります。

上記のように条件が様々なので、質問内容からでは、判断できません。
大変申し訳ありませんが、質問者さんの「父」が血縁関係のある?それとも育ての親?
などによって異なります。

提出、相談先ですが
日本での相談先は
住所地を管轄する法務局・地方法務局です。市役所ではありません。
海外での相談先は
日本大使館、または日本領事館です。
まずは、法務局、日本大使館に相談されるのが一番です。相談は無料です。
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>フィリピン国籍から日本国籍にかえる方法を教えて下さい!



法務局に帰化許可申請し、許可されれば日本国籍を得ます。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html

>10歳から日本に住んでいます。
>現在19歳です。

在留、9~10年で未成年ですか。国籍法第五条の解釈の問題が出てきそうです。

   第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

よって、在留歴は問題ありません。

    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

日本国では二十歳が成人となります。一方、比国では十八歳です。つまり比国では成人、日本国では未青年です。日本への帰化は、日本の国籍法に依るものですから、これに抵触し、二十歳以上になるまで、法務局は帰化許可申請を受け付けないと高い確度で推定されます。

何でこんな杓子定規なことを言うかというと、比国人が子を呼び寄せる際、入管法での解釈が異なる部分があるからです。この場合には比国の法が援用され、十八歳以上二十歳未満の子は未成年の呼び寄せとはなりません。

これ以降は、実際に国籍法を参照して下さい。素行の善良性、生計などです。

>父に「俺もうすぐ死ぬかもしれないから、今の内に日本国籍を取りなさい。ずっと日本にいなさい。」と言われましたけど、

「今のうちに」と言うのであれば、親子で帰化申請する方が確実です。
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役所に行って、日本国籍を選択します。

手続きを教えて下さい。と、言えば良いです。5年以上日本にお住まいになっているので日本国籍の取得は可能です。(フィリピン籍は失います。)

20歳までにした方が良いです。料金は、役所の証明手数料程度で済みますので大したお金は掛かりません。あなたが住民登録している役所で手続の方法を聞いてみてください。
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