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は、結局、合憲だったんですか?違憲だったんですか?

その論拠も教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (1件)

靖國神社や護國神社など特定の宗教団体(89条)に対して玉串料(献灯料又は供物料を含む)を奉納するのは援助・助長・促進になるとして県の公金から支出したことを憲法20条3項、89条に違反するとされた違憲判決。


「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する政教分離原則のひとつの目的効果基準を検討したうえで違憲違法と判断された。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/28-3.h …
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