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自営業の旦那が居て私もパートで働くようになりました。
時給1000円で週2休みです。
11月いっぱいの仕事です。
5月から社会保険に加入になる予定です。
自営業の旦那だと扶養範囲で働いた方がいいのかよくわからないでいます。
子供も成人してるので関係は無いと思います。
詳しく教えて下さい。

A 回答 (1件)

>自営業の旦那だと扶養範囲で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

というか、自営業なら 2. 番も 3.番も関係なく 1.番しかありませんが、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

いずれにしても、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
100万多く稼いだら税金が 150万も増えて 50万損した・・・なんてことはないのです。

多く稼げば多く稼いだなかから少し徴収されるだけです。
多少は目減りするものの、多く稼げば稼いだだけそれなりに家計は潤うのです。

少々の増税を嫌って収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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