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営業保証金の取り戻しについて

6ヶ月以上の期間を定めて広告(「債権を持っている人は申し出てください」というお知らせ)をしなければならません。


とあるのですが、この場合

供託所が宅建業者に対して広告するものなのか、

宅建業者が供託所に対して「宅建業をやめるので営業保証金かえしてもらえますか」

どちらなのかがわかりません。

6ヶ月の期間を定めて広告とは、定期的に広告しなければならないのですか?いまいちよくわかりません

A 回答 (1件)

×広告 → ○公告 です。



>どちらなのかがわかりません。
どちらでも無い。
業者が全ての人に出すもの。補償を受ける債権者はいませんか?と言う趣旨。

>定期的に広告しなければならないのですか?
一度公告して6ヶ月たてば良い。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/takk …
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/10 21:18

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