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宅建業者の供託金について質問です。
供託金は現金の他、国債、地方債、その他一部の有価証券で供託できるとありますが、評価額が下がり、必要な供託金相当額を下回った場合、
追加で供託する必要はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

下回ることはありません。

下回るということは国が破綻した、地方が破綻した、NEXCOが破綻したとかで債券が償還できないという場合ですから考える必要はありません。

宅地建物取引業法施行規則15条に評価額は国債であれば額面の100%、地方債であれば額面の90%などとなっており額面金額が評価額の基準であり時価ではありません。

第十五条
一 国債証券については、その額面金額
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
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この回答へのお礼

額面金額なのですね。わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/20 11:44

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