専門家ではありませんので、用語が適切でなかったらすみません。
拾得物は、6ヶ月と14日間、落とし主が現れなかったら、拾得者のものになりますよね(権利放棄した場合は除く)。
この場合、どのような物品でも、権利主張は可能であると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
もしそうであれば、どの範囲までもらえるのでしょうか?
例えば、拾得物に預金通帳があった場合は、あくまでも拾得者がもらえるのは“通帳”という物品のみであって、落とし主の預金までももらえる、なんてことはありませんよね・・・?
同じように、財布が拾得物にあったとしても、その中の現金や財布自体(ブランド物という場合もありますし)はもらえると思うのですが、免許証やキャッシュカードなんかはもらえない(というか、マズイ)ですよね・・・・?
この辺、詳しく分かる方がおられましたらご教授ください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3ですが、一部補足と訂正です。
占有者の意思によらずその占有を離れた物(盗品を除く)を遺失物
といいます。
遺失物法に従って公告(14日間)をした後6カ月内に所有者が判
明しないとき、拾得者が所有権を取得します(二四〇条)。
ただし、漂流物・沈没品については水難救護法が適用されます。
遺失物法によれば、遺失物を拾得した者は速やかに遺失者等に返還
するか、警察署長に差し出さなければなりません。
警察署長による公告(14日間)後6カ月以内に遺失者が判明した
ときは、物は遺失者に返還され、拾得者には保管費等の返還請求権
のほか、5~20パーセントの報酬請求権を与えられます。
ただし、船や車・建物内で拾った場合は、それをその場所に関係す
る店員や係員等などの管理者に24時間以内に渡さなければなりま
せん。その場合報労金は折半することになります。
上記期間内に遺失者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得し
ます。
ただし、2カ月以内に引き取らないときは所有権を失います。
また、キャッシュカードや預金通帳、免許証、保険証 等のように
発行者が明かで、法律上 遺失者しか使用できないものについては、
発行者に連絡した上で返却する必要があります。
通常は警察が対応します。
拾得者が拾得日から7日以内に警察署長に差し出さず、また遺失物
横領罪で処罰されたとき(刑法二五四条)は、上記の権利は与えら
れません。
受取人のない遺失物は、当該警察署の属する都道府県などに帰属し
ます(遺失物法一五条)。
とても明確で適切なご説明をありがとうございます。
印刷して保存しておきますね(笑)。
ひとつ気になったのが、
>ただし、船や車・建物内で拾った場合は、それをその場所に関係する店員や係員等などの管理者に24時間以内に渡さなければなりません。その場合報労金は折半することになります。
こちらの内容なのですが、この場合の報労金に関しては、管理者と拾得者で折半できるということですよね?これは知りませんでした!(と、言うか聞いていない)
ということは、今まで私は権利放棄させられてきたということなんですかね・・・^^;
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
占有者の意思によらずその占有を離れた物(盗品を除く)を遺失物
といいます。
遺失物法に従って公告をした後6カ月内に所有者が判明しないとき、
拾得者が所有権を取得します(二四〇条)。
ただし、漂流物・沈没品については水難救護法が適用されます。
遺失物法によれば、遺失物を拾得した者は速やかに遺失者等に返還
するか、警察署長に差し出さなければなりません。
警察署長による公告後6カ月以内に遺失者が判明したときは、物は
遺失者に返還され、拾得者には保管費等の返還請求権のほか、5~
20パーセントの報酬請求権を与えられます。
この期間内に遺失者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得し
ます。
ただし、2カ月以内に引き取らないときは所有権を失います。
また、キャッシュカードや預金通帳、免許証、保険証 等のように
発行者が明かで、法律上占有者しか使用できないものについては、
発行者に返却する必要があります。
もっとも、拾得者が拾得日から7日以内に警察署長に差し出さず、
また遺失物横領罪で処罰されたとき(刑法二五四条)は、上記の
権利は与えられません。
受取人のない遺失物は、当該警察署の属する都道府県などに帰属し
ます(遺失物法一五条)。
No.2
- 回答日時:
「拾得物」だから.物件だけの権利しか移動しません。
免許しょうの場合.「免許証」という物の権利は移動可能でしょうが.「免許」の権利の内容は移動しません。免許はたしか営業権であり.関係省庁に登録されていますから.ある種の不動産であり登録内容の移動はありません。
多くの場合.関係法令で免許所有者以外の人の免許しょ所有を禁止していますから.こちらの法規制で物件の移動はできないある種の不動産となります。
「預金通帳」自体は取得物となりますが.預金は金融期間に保存されているのでこちらの権利は移動しません(通帳や印がなくてもおろせますから)。こちらは記憶があいまいです。
確かに現金も物品も「モノ」ですから、その「内容」までも権利が移動してしまうなんてことは有り得ないですよね。
言われてみると妙に納得です。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご質問の「拾得物に預金通帳があった場合」については、
namu_taishiさんのおっしゃる通りです。
もらえるのは「通帳」というモノだけです。
「免許証やキャッシュカード」についてですが、これも
もらえます。
私が拾って警察に届けた時、書類を作成したのですが
「6ヶ月と14日を過ぎればあなたの物になりますけど、
キャッシュカードですから、権利放棄でいいですよね?」
と、言われました。
ということは、権利放棄しなければ自分の物になるということです。
警察からすれば、「そんなモノもらっても、仕方ないでしょ」と
いう意味で言ったと思います。
ただ、モノの価値観は人それぞれ違いますよね。
他人にはゴミに見えても、その人には宝物の場合もあります。
ただ、そのキャッシュカードや免許証を悪用すれば罪になることは
言わずもがなです。
免許証ってもらえるんですか!!??
キャッシュカードまで・・・正直意外です。(まあもらっても実際には使えないでしょうが)
通帳に関しては、それが当然ですよね。安心しました。
仕事上、拾得物の管理や権利主張の手続き等を行うことが多々あるのですが、“通帳”を権利主張された拾得者が過去におられまして、一体どうなるのかなと疑問に思い、今回質問させていただきました。
その人は半年後、待ちに待った通帳を手にして、さぞかしがっかりするんでしょうね(笑)。
それにしても落とした方が悪いとは言え、個人情報が記載してある物品に関しては、拾得者に渡さず、警察の方で処分して欲しいなあ・・・などと人情として思うのですが、法律的には無理なんでしょうね。
どうもありがとうございました。
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