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日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について。
私は先日、学校で左手の人差し指をケガしました。亜脱臼(関節と関節を繋げてる風船みたいなものが破れたような)だそうであまり大きなケガではなかったのですが、学校で「日本スポーツ振興センター災害共済給付金」とかの書類をもらいました。取り敢えず書いて提出ということは分かったのですが、紙に「5000円以上の場合が給付対象」と書いていて、ん?と思いました。
私は初めてこんなケガをするのでどれくらいかかるか分からないのですが、もし①5000円以下なら負担?はしてもらえないのですか?
また、②自分でかえの包帯やそれ用のテープなどを買ったのですがそれは対象外になりますか?
自分勝手な質問に見えてきて先生に聞くのを躊躇ってしまうのでここで質問させていただきました。詳しい方がいましたら教えてください。
長文失礼しました。

A 回答 (1件)

>紙に「5000円以上の場合が給付対象」



引用するときは正確にしましょうね。「療養に要する費用の額が5,000円以上」とありませんか。
書いてあるように5,000円未満(以下ではない。以上以下、未満、超の意味は小学校で習いましたね)は給付の対象にはなりません。
療養に要する費用とは、病院の窓口で支払った金額ではなく療養費の全額を指します。
普通は自己負担は3割なので窓口で1,500円以上支払った場合が対象になります。

給付額は療養費の4/10が支払われますので1/10多く払われますし、
>自分でかえの包帯やそれ用のテープなどを買った
この費用は給付の対象外かと思われます。

HPもありますので、ご自身でも調べてみましょう。
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/qa/tabid/ …
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