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扶養内130万以内で働いた場合、市府民税はいくらぐらいですか

A 回答 (3件)

以下の前提でいけば、


年約3.3万といったところです。

①社会保険の扶養条件未満を意識
 した収入。
 通勤費込で130万未満
 税金では通勤費は含まないので
★仮に130万-通勤費2万=128万
 としておきます。

②社会保険料や生命保険料、扶養控除等、
 所得控除の申告はしないとします。

給与収入128万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万(所得税では38万)
=課税所得30万

課税所得30万×住民税率10%
=3万(住民税の所得割)
ここから調整控除2500円が引かれ
③27,500円が所得割

これに加え、均等割という固定の税額が
加算されます。
大阪なら④5300円
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00003841 …
京都なら⑤5600円
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600031.html

合計で、個人住民税は
③+④=32,800
③+⑤=33,100
となります。

どちらにお住まいですかね?

因みに所得税は12,700円となります。

住民税の簡易な計算式としては、
(給与支給額-98万)×10%-2500円
+均等割④or⑤
となります。

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「扶養内130万以内で働いた場合、市府民税」の回答画像3
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あなたに「所得控除」がどれだけ該当するか、他人は知るよしもないので回答のしようがありません。



基礎控除 33万以外の所得控除に一つも該当するものがないという前提なら、

・給与所得 130 - 65 = 65万円
・住民税の課税所得 65 - 33 = 32万円

・住民税の所得割 32万 × 10% = 32,000
・住民税の均等割 5,000
・合計 37,000円

ただし、均等割は自治体によって違うことがあります。
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各県により違うはずです。

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