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今年3月に会社を退職し、年内に再就職の予定もなく、今年の所得を確定申告する必要があります。先ほど税務署に問い合わせたのですが、退職後の国民健康保険や国民年金などは所得控除の対象となりますが、退職後に支払った住民税は控除にならないとのことです。これはなぜなのでしょうあか?税金の二重取りのような気がしてなりません。詳しい方ご教示お願いいたします。

A 回答 (8件)

所得税と同様に住民税は所得に対して課税されるものであり、経費や所得控除といったものを認めると、矛盾が生じるものとなるため、双方の所得の計算で双方の税金を控除するようなことが認められていません。



二重課税ではあるようにも思いますが、あくまでも国税である所得税と地方税(都道府県民税や市町村民税)である住民税です。
わかりやすいのは消費税かなと思います。消費税にも国税部分と地方税部分がありますが、消費税の申告や納税は、まず国へ行ってから地方分は配分するということとなっています。
それを個々に申告や納税をしているにすぎません。

あと退職後に払った住民税を書かれていますが、在籍中に年末調整などで所得税の計算を行う際においても、給与天引きされている住民税は計算に影響を及ぼしません。何ら控除などになっていません。改めて自分水から納税されているから特に思うのかもしれませんが、在籍中だろうが自営業者だろうが、所得税や住民税や経費や控除に該当しないのです。
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住民税は位置づけとしては所得税の地方分になりますので、


3月に納付した前年分所得税が所得控除にならないのと同じように
住民税も所得控除とはなっていません。

そもそも、所得税を国税分と地方税分として
まとめて納付にすればすっきりするのですが、
切り替えが大変なので、それぞれ納付になっています。

国保料や国民年金は一部税方式の徴収を行うものもありますが、
基本的には社会保険料として控除されます。
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所得控除の意味をわかっていますか?



所得から、税金の計算対象外にするのが控除です。その控除された対象金額に対して、所得税と住民税が計算されます。

なので、住民税は、すでに控除を受けた対象所得に対して、収めるべき確定した税金です。その税金をもとに、さらに所得控除したら、何のことかわからなくなりますね。

住民税がわかりにくいのは、

・ 所得税は当年の計算で当年支払いに対して、
・ 住民税は、当年の計算で、翌年に支払うからです。

しかし、翌年に支払ってもそれは単にタイミングの違いであり、住民税が、すでに所得控除を終えた所得に対して計算された確定税額であることに変わりはありません。
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結論から言うと、


前年の所得で算定された住民税で
本年の所得の控除はできません。

住民税の納税サイクルは、
前年の1~12月の所得から、
翌年の5~6月に算定され、
6月から翌翌年の5月まで
(普通徴収は翌翌年の1月まで)
で徴収される制度です。

住民税は、退職しても
前年の所得分の税金であり、
今年所得がなくなっても
納税するものです。
また、退職前も給料から
天引されていた前年分の
住民税で本年分の所得で
控除されることはないです。


前年の所得で納税している
住民税で本年の所得を控除
するというのは、逆に言って
二重の控除とも言えると思います。

ご理解いただけたでしょうか?
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税金は、年間所得に対してかかるものであり、


その種類は、所得税(国税)と地方税(住民税)の二つがあります。
これは、互いに所得控除とはならずに、一括しての課税です。
ただ、徴収時期が違うだけです。

例えば、
所得税は当年所得が対象で、年末調整か確定申告で徴収されます。
住民税は、当年所得を対象に、次年度徴収になります。
つまり、退職後の次年度に収める住民税は、
退職前の所得に応じた税の後払いなので、
課税の対象年である所得には影響していないのです。

> 税金の二重取りのような気がしてなりません。
石油類、酒類、タバコなどが二重取りの代表例です。
例えば、石油類には本体価格に油税が含まれており、
購入時には、油税込みの本体価格に消費税がかかる、
といった具合です。
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>退職後の国民健康保険や国民年金などは所得控除の対象となりますが



寧ろこれがおかしいのでは?ただ去年の所得次第で減額はありますけど、減額を控除というのなら確かに控除の対象という言い方で合ってはいますが。

>退職後に支払った住民税は控除にならないとのことです。これはなぜなのでしょうあか?

今年度払うのは去年の分だからじゃないですか?

>税金の二重取りのような気がしてなりません。

その代わり来年度は払わなくていいから別に二重にはなりませぬよ。
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住民税は、前年の所得に応じて課税される税金です。

退職後に支払った住民税は、退職前の所得にかかるものであり、その年の所得とは関係ありません。したがって、所得控除の対象とはなりません。

これは、税金の二重取りではなく、納税義務のタイミングのずれによるものです。住民税は、翌年6月から納付が始まるため、退職後に収入が減っても、前年分の住民税を納める必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/25 14:03

退職後の国民健康保険や国民年金が所得控除の対象となる一方で、退職後に支払った住民税が控除の対象外とされる理由について説明します。



国民健康保険および国民年金の所得控除:

国民健康保険と国民年金は、一定の支払いがある場合、所得控除の対象となることがあります。これは、健康保険や年金の支払いが個人の生活費の一部であり、生計を維持するために必要な支出と考えられているためです。したがって、これらの支出は所得から差し引かれ、課税対象所得が減少します。


住民税と所得控除:

住民税は地方自治体に支払う税金であり、一般的に所得に応じて課税されます。住民税は、あなたの所得に基づいて計算され、所得税とは異なる税金です。住民税の支払いは、地方自治体への貢献として捉えられ、生活費に直接関連するものではありません。そのため、住民税は所得控除の対象外とされることが一般的です。


このように、国民健康保険と国民年金は生計を維持するために必要な支出として所得控除の対象になりますが、住民税は地方自治体への税金と捉えられ、所得控除の対象外とされます。税金の二重取りを避けるために、税法はこれらの区別を設けています。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2023/09/25 14:02

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