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住民税について質問なのですが
住民税は給与所得控除後の金額から計算するのでしょうか?
それとも支払金額からそのまま計算するのでしょうか?

A 回答 (4件)

どちらもイエスともノーとも言えます。


給与所得者で副業などがなければ、
支払金額から各種控除を差し引いて計算します。
給与所得控除は各種控除の一つと言え、
給与所得控除後の金額は計算の過程の途中の数字になります。

具体的な計算方法について各自治体のHPで案内されていますが、
どこの自治体でも考え方は同じです。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/zei …
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住民税も所得税も、基本的に算出法は同じです。



(1) 「収入」を「所得」に換算。
(2) 「所得控除」に該当するものを合計する。
(3) [所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税所得]
(4) [課税所得] × [税率] = [所得税額] or [住民税の所得割額]
(注) 「税額控除」など一部を省略。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>住民税は給与所得控除後の金額から…

ご質問がサラリーマンの給与なのなら、(1) 番が「給与所得控除」を引き算することです。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【その他の所得】-割愛-

以下、住民税に限っていうと、(2) は
・基礎控除 43万
・社会保険料控除・・・健康保険、年金、雇用保険などの実支払額
・扶養控除 33~45万
・配偶者控除、配偶者特別控除 33~1万
その他いろいろな所得控除があるので、自分に該当するものを漏れなく拾い上げて申告することが節税のこつです。

(4) 番の税率は 10% 固定。(所得税は累進課税)
また、「所得割額」のほかに「均等割」が加わります。
「所得割額」は全国共通です。
「均等割」は自治体によって少々違うことがありますが、5,000円が基本です。

(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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所得税も住民税も


給与所得控除後の金額=給与所得
から算出します。
他の雑所得や譲渡所得等をすべて合計した金額が、合計所得金額で
合計所得金額ー所得控除合計額=課税所得金額
です。
住民税均等割は、合計所得金額で算定
住民税所得割は、課税所得金額から算出します。(ただし、総所得金額等の非課税基準有り)
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住民税は、前年1年間の総所得から計算されます。

これは総収入から各種控除を引きますので、社会保険料は全額控除されます。
前年ですから、賃金から毎月引かれる社保料とは金額が若干異なります。
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