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友人に「中古のスマホやゲームを売りたいが、免許証も保険証もないから貸してほしい」と言われました。
実際、友人は免許証もないのは知っていますし、保険証もないようです。
「保険証を貸すとお金を借りられたりする」ということでしたが、当方は過去に金融事故を起こしているため、どこからも借りれない状態です。

まだ実際貸してはいませんが、
もし貸して、「本当に友人が中古のものをお店で売っただけ」でも貸した方は罪になるのでしょうか?
法律に詳しい方宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    盗品ではなく、あくまで友人所有のものを自分名義の保険証で売りに行った場合はどうなるのでしょうか?

      補足日時:2017/06/27 14:40
  • どう思う?

    ↑友人が私物として所有している物を、友人が『自分の保険証を使って』売りに行った場合です。

      補足日時:2017/06/27 14:45

A 回答 (13件中11~13件)

一緒についていけばどう?

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この回答へのお礼

以前は一緒について行ったのですが、仕事が忙しくなり、友人と都合が合わなくなったため「保険証を貸して」と言われました。

お礼日時:2017/06/27 14:39

保険証は身分証明の代わりですから、貸すということは、その友人は名前も偽るということになります。

保険証と同じ名前でなければいけないわけですからね。
自分を偽って売買契約をするのですから詐欺に該当しますし、質問者様はそれを知っていながら貸すのですから罪に問われます。
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この回答へのお礼

なるほど、共犯ですか。
友人だからいい顔しようとしたらもっと大変なことになるということですね。

お礼日時:2017/06/27 14:32

詐欺罪・・・と言うよりリスクしかないので貸さないでください。



売るものが盗品だったら?

病院に診察に行ったら?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、「盗品」の可能性もありましたね。
「病院に行ったら」詐欺罪になるというのはネットで見てわかりました。
実際「友人所有の物を自分の保険証で売りに行った」らどうなるのでしょうか

お礼日時:2017/06/27 14:29

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