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踏みはずし、右足小指を骨折しました。固定ギブスと松葉杖は1か月。通院は週一回でした。
県民共済に請求できるか電話したところ、自転車で倒れたとかいうならできますが、このケースでは支払われない、と言われました。他の障害保険会社ではギブス装着期間は通院費として1日当たり3000円支払われました。
県民共済はやはり、支払われないのでしょうか?

A 回答 (3件)

加入された時の、契約約款を見直してみましょう。



普通は、不慮の事故=予想外の事が起きて負傷することと思いますが。

受傷時に、連絡漏れをして期間外になったとか、受傷説明が悪かったとかはありませんか。
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>県民共済はやはり、支払われないのでしょうか?


 ・通院保障の3000円(1日当たり)・・対象:交通事故・不慮の事故 ですね
  支払の判断は県民共済なので、>このケースでは支払われない、と言われました 
  その様な判断なら、どうしようもありませんね
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保険会社がダメと


いうなら無理でしょうね
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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2017/06/28 20:50

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