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県民共済の医療保険への加入を考えています。

30代、20歳過ぎて風邪含め病院にかかったことはないのですが、最近背骨と腰の異常を感じ、自己診断ですが、幼い頃から脊椎側湾症だったのではないかと疑っています。常に体の左半分がガクンと下がっています。
腰は数年に一度ぎっくり腰がありますが、数日安静にしていれば収まるので、病院にかかったことはありません。
しかし背骨の方は、病院に行ってきちんと脊椎側湾症かどうかを調べて、もしそうだったら治療をしたいと考えています。特定の態勢になった時、背骨に明らかな違和感と、呼吸のしづらさ、胸の圧迫感を感じるからです。行ってみないと、何が原因かは分かりませんが…。

医療保険は、側弯症の治療費目当てに入りたかったわけではなく、最近父をがんで亡くしたのを機にがん保険への加入を真剣に考え始め、ついでに医療保険へも…と思ったからです。

この場合、何も言わないで加入して、責任開始日を過ぎてから病院に行くのでは、告知義務違反に当たりますか?素直に話して、病院に行って、それでも入れるか打診するのがいいのでしょうか。

また、告知違反ってどうやってバレるのでしょうか?
病院にかかったかどうかを保険会社が調べるのでしょうか?

A 回答 (1件)

元生保外交員です。



厳密に言えば、自覚症状があることを告知書に書かなければ告知義務違反になります。
(私は民間の保険会社のものしかわかりませんが、告知書の一番最初に「・・・の症状がありますか」と自覚症状について聞いてくると思います)

保険は加入も支払いも、現場の営業職員ではなく本部の担当部署が書類で判断します。
従って加入については告知書(共済なら医師の診査は不要でしたよね)、支払いは請求書と入院先の病院の診断書で判断されます。
診断書には実際に入院や通院した日の他、「発症した時期」(患者申告または医師の推定)が書かれますので、これが責任開始日以降ならば支払いに影響ないことになりますが、仰るような症状が現実にあれば「医師の推定」が開始日以降にはならないことは十分考えられます。
また、加入からおおむね2年以内に入院などの請求があると、一般的な手続きより診査が厳しくなり、保険会社から病院への問い合わせなどもあると思った方がいいです。(民間生保の場合ですが、共済も類似と思われます)

ですので告知せずに加入することはお勧めできません。
これから通院・検査することが確実なら、その診断結果を告知して申込みをするのがベストと、私は考えます。

蛇足ですが、今回の診断結果で加入できなかったとしても、経過良好で何年か経てば加入できる可能性は十分あります。
また、対面販売の生保が主ですが、状態によっては条件付きでの加入ができる場合もありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

まずはきちんと検査をしてからにしようと思います。

お礼日時:2015/05/16 00:01

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