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最近会社を辞め、新しく事業を起こします。
10月ごろ有限会社を設立しようと思ってます。

10月まではお手伝いという形で、1.2名に
手伝ってもらい、お給料を支給しています。
経費等も結構かかっています。
領収書はその都度とってあります。

この場合は個人事業主の申請をするのでしょうか?
また、しない場合はどうなりますか?

また、有限会社を設立した場合は、
10月までの処理はまったく関係ないのでしょうか?
継続もかのうですか?

A 回答 (2件)

個人で事業を始める場合、事業所得となり、基本的には1ケ月以内に開業届の提出が必要です。


事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告をすれば開業届を提出していなくても特に問題はありません。

経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
20万円以上の場合は固定資産に計上して、減価償却をします。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

又、有限会社を設立した場合も、開業届が必要で、個人事業とは経理を別にします。

更に、年間500万円程度の利益がないと、税金面では有限会社より個人の法が有利です。

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、起業や記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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個人事業主の場合は、開業に至るまでの必要経費を繰延資産として開業後の経費に出来ます。

(減価償却資産です。)
設立準備段階で売上などの収入が発生していないのであれば同じ扱いが出来るんじゃないでしょうか。
→個人事業の開業届は不要ではないでしょうか。
また、設立準備段階で売上があるなら個人事業開業後、法人成りって形になると思います。
→個人事業の開業届が必要と思います。

また、個人事業を開業していた場合でも個人事業主時代の減価償却資産は譲渡できると思います。

いずれにしても、管轄税務署との解釈上の相違があってはまずいので、最寄の商工会議所や税理士さんに相談するのがベストと思いますよ。
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