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妻と離婚調停中で別居しており、子どもは1人(4歳)、妻の元に居ます。

妻は離婚を求めており、私もそれも止む無しかというところまで思っていますが、面会交流方法について、妻と全く意見が折り合っていません。

(私の希望)私と子どもが2人で面会することを希望。
(妻の希望)自分が立ち会うことを面会の条件としています。

調停中においても数回、面会を実施しましたが、妻は立会中、最初から最後まで無言でスマホをいじりながら、かなりの威圧感を出し、子どももその雰囲気を感じてか、または母親に気を遣ってか終始無言で、私が何を話しかけても怯えています。これでは、父と子どもとのコミュニケーションが図れず、面会交流が機能しません。

調停文書について、私の方法としては以下の2つかと思っております。

①調停文書に、妻の求める面会交流の案を受け入れず、そこだけは「別途協議とする」とし、他は受け入れて離婚する。後日、面会交流だけ別途調停の申し立てをする。

②調停文書の内容そのものを受け入れない →確実に訴訟になる。
 これから長い期間かかること、また離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費などの負担)が調停時よりも悪くなる可能性がある(今は妻からある程度の譲歩を引き出しているが、また白紙から争うことになる)。

私としては、現実的には①で止むなしかと思っているのですが、(妻が求めてきた)離婚が成立してしまうと、妻側は別途の面会交流調停に応じないのではないかと懸念しています。かといって、今の妻の希望の文面を調停条項に入れるのを受け入れるつもりもありません。いかが思われるでしょうか。

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

面会交流の際、奧さんは子どもさんの側にいるのでは無く、子どもさんを父親に引き合わせた後は、離れた場所で面会時間が終了するのを待つ。

と、言うようにしては如何でしょうか。

それと、奧さんは子どもさんに父親の悪口を言わないようにする。と、言うことも約束して貰いましょう。そうでないと面会交流の本来の意味が無くなります。

又、面会交流に支障が出るような事態になれば、養育費の支払いも検討せざるを得ない。等々と言った、面会交流が自然な父子関係が実現するように努力する。というような、奧さんへの努力義務を条件として申し出ましょう。

もし、それでもダメなら、離婚以外の条件を不調にして審判の判決をもらったほうが、面会交流に関しては今の条件よりも良い条件で面会交流が可能になると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。妻が同席することによって、本来の面会交流の目的(子どもが父性と触れ合う)が達成できないのであれば意味がないと思っています。このあたりは、強く主張していきたいと思います。

お礼日時:2017/07/09 23:16

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