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医療費控除の申請について質問です。
昨年末から肩・首の不調が続き、何度か整形外科に行き、4月にはMRIを撮影して頸椎ヘルニアとの診断を受けました。その後も改善がみられないのですが、整形外科でできることは痛みどめの薬、理学療法(牽引や体操など)、ブロック注射のみだということで(手術するほどではない)、投薬が必要なとき以外はじっくり見てもらえるように信頼できる接骨院(柔道整復師の国家資格保持)に通っています。保険適用となっているとはいえ、その金額も相当重なって来たので、今年度は医療費控除を検討しています。
いままで医療費控除をうけたことがないので、調べてみたところ、接骨院での施術も悪い部分の治療目的であれば控除対象になると書いてありました。しかし、治療目的かどうかというのはどうやって証明すればよいのでしょうか?

ちなみに今の接骨院に通っているのは整形外科から指示があったわけではなく、自分の判断で行っています。また、頸椎ヘルニアの診断は受けておりますが、診断書はまだ出してもらっておりません。

ヘルニアの治療に接骨院が有効かどうかというアドバイスが欲しいわけではなく、医療費控除の申請をするためにどのような準備をすればよいか知りたくて質問しております。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>ヘルニアを告げて接骨院で施術を受けたのであれば使えないのですか?肩こりとかではなく?



接骨院(整骨院)で保険が使えるのは、骨折、脱臼などの応急手当とか捻挫などだけです。
慢性の腰痛、肩こりなどは保険が使えません。もちろんヘルニアも。
だから慢性の腰痛を腰椎捻挫などと称して保険を使うのです。これは不正請求です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。今まで不勉強でした。御説明いただいて、よく理解できました。私の質問が見当違いだったにも関わらず何回もご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2017/07/13 11:33

健康保険が適用されていれば治療目的という事になります。


ただし頸椎ヘルニアは保険適用外ですし整形外科を受診しているのなら保険適用にはなりません。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

頸椎ヘルニアは保険適用外とは存じませんでした。頂いたリンクをもとに勉強させていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/13 10:31

おまけで。


もし頸椎ヘルニアであることを告げて接骨院で施術をうけたのなら、最初から保険は使えません。
診断書をどう使うつもりなのか知りませんが。
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この回答へのお礼

ヘルニアを告げて接骨院で施術を受けたのであれば使えないのですか?肩こりとかではなく?不勉強ですみません。もう少し勉強いたします。

お礼日時:2017/07/13 10:29

>昨年末から肩・首の不調が続き



と言うことは急性期ではありませんので、接骨院で保険は使えません。不正請求になります。
保険が使えない以上自費施術になりますが、この場合だと控除がうけられない可能性があります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。私もその点は気になっていました。実は4月は車のドアに頭をぶつけたというきっかけもあったのですが、それを証明するものもなくて。それで悩んで質問させていただきました。でも仰ることはその通りなので納得できました。

お礼日時:2017/07/13 10:28

領収書があれば。

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この回答へのお礼

領収証はちゃんと取ってるんですが、それだけでできるのかなと疑問に思っています。できないという意見が多いですね…実際生活に支障があるので対象になればうれしいのですが…

お礼日時:2017/07/13 10:27

対象になると思います

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!他の意見も多数ありますので、全ての回答を見て判断することにします。

お礼日時:2017/07/13 10:26

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