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はじめまして。
認知について詳しい方お願い致します。
私は6年前に未婚で子供を出産しました。
その後、未婚で出産した父親と出会い入籍することに決めました。(5年前)
その時、役場からはなんの説明もなく婚姻届と普通養子縁組の用紙を渡され、その頃私自身無知識であったため、普通養子縁組というものがどんなものかわかっていませんでした…。その後、2人の子供を出産し、戸籍を取る機会があり戸籍を取りました。
その時、未婚で出産した子供が養子で、私が養母になっていることに気が付きました。それはほんとについ最近の出来事です。
そこで旦那と調べ、認知届というものがあることを知りました。
認知届は6年たった今でも可能なのでしょうか?6年も経っているのに?と思うかもしれないのですが、役場では何一つ言われずに婚姻届と普通養子縁組の用紙を渡さ、記入しました…。
6年も普通養子縁組をしていて今更認知届は許可されますか?
その場合、審査?みたいなものはありますか?

ご回答の方、宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 質問内容(下の方)6年前と記入しましたが、入籍は5年前です。
    入籍後5年も経っていますか今更認知は可能でしょうか?

      補足日時:2017/07/16 00:00

A 回答 (2件)

役所ではなく、家庭裁判所の管轄になるので、役所で聞いても、たらい回しになるだけですよ。


家庭裁判所へ行きましょう。
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この回答へのお礼

わかりました!
役場じゃダメってことですね( .. )家庭裁判所へいってみます!

お礼日時:2017/07/20 07:05

家庭裁判所で聞いた方が確実ですよ。

一番早く確実に正確な回答を得られます。窓口で相談するのはいくらでもできますし。

表題の様なケースは例えば、あなたが出産時に父親は別の女性の既婚者であったがその父親には婚姻の外の子供。
その子は婚姻している夫婦の間の子ではないため非嫡出子。認知すれば浮気がバレると思い認知なし。
その後父親は離婚してあなたと結婚、父親と子供が養子縁組をすることによってその子は嫡出子の身分を取得するわけだから認知で子供の権利は変わらないと判断され戸籍の記載も変わらないのではないでしょうか。

例えばですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
妊娠した当初は18歳で出産は19歳でしました。その時、相手は仕事に安定がなく親に許可がもらえなかった。
その後職の安定で21歳になる年に入籍をしました。

お礼日時:2017/07/16 09:20

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