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特別高圧で受電する商業施設のあるテナントが10kW未満のマイクロガスエンジンコジェネレーションを低圧連系する場合について教えてください。
①受電設備は自家用電気工作物ですが,このコジェネも,自家用電気工作物として,保安規程の対象となり,電気主任技術者の保安監督の対象となるのか,あるいは,一般用電気工作物として,保安規程の対象から外れるのでしょうか。
②このコジェネ出力は,受電電力に比べ1%以下で逆潮流もないため,電力系統に対し,みなし低圧連系に該当し,電力会社への連系検討依頼(21万円)は不要だと思うのですが,いかがでしょうか。

A 回答 (1件)

https://e-f.jp/denki2/keitou.html

この事ですか?(太陽光発電を想定して書かれています)
下の方に書いてあります。
50Kw未満ですから一般用電気工作物の扱いかと。さらに逆潮流もしないですし。

私が調べた限りでは、一般用と判断しますが、電気保安協会に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
低圧連携の出力1%未満というのは、受電設備容量に対してであり、契約電力ではないと思いますよ。

※特高は、2万Vか6万Vのどちらかですよね?←関係が薄い話ではあります。ループ受電は関係ないですかねぇ。
電気主任技術者に訊いてみるのもありでしょう。
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この回答へのお礼

お礼のカキコが大変遅くなり申し訳ありませんでした。
早速の回答ありがとうございました。
 おそらく一般電気工作物の方が新たに50kW未満の太陽光発電システムを連系される場合は規制緩和で一般電気工作物として保安規程の制定や主任技術者の選任が必要ないとしているものの,特別高圧で受電しているところは既に保安規程も主任技術者も準備されているので,新たに連系される太陽光発電システムはたとえ低圧連系であっても規制緩和されず,保安規程の対象に追加されるのではないかと思って質問しました。

お礼日時:2017/07/27 20:34

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