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宜しくご教示お願いします。                                 開放型電気室内にある300KVAの変圧器の二次側へ電気室外にある動力配電盤へ
遮断器を設けずに配線する行為は電気室内の設備をそのまま外部に出す、または当該ケーブルが事故を起こしたときに変圧器が焼損する等の観点から違法となると思われますが
これは内線規程に抵触するのでしょうか それとも電気設備技術基準に抵触するのでしょうか
何条の何項までご教示願えますと助かります。お手数ですが宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

電気事業法が定める「電気設備の技術基準」(省令)第63条【過電流からの低圧幹線等の保護措置】第1項に違反します。


その内容は
「低圧の幹線等には、適切な箇所に開閉器を設置するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない.」
となっています。
省令には、関連条項として
第14条【過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策】
第56条【配線の感電又は火災の防止】
「電気設備の技術基準・解釈」の
第148条【低圧幹線の施設】第1項第四号
などがあり、以上をベースに、内線規程では
1360-1【過電流遮断器の取付】
が定められています。

疑問点があれば、補足します。
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この回答へのお礼

細かなご回答ありがとうござます。違反になるのは漠然と理解していたのですがどの法規に抵触するのかが解りませんでした。ご教示いただいた省令、条例を確認させて頂きとても理解できました。本当にありがとうございました

お礼日時:2022/10/24 05:54

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