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先日建設現場で、200Vの仮設作業分電盤へ溶接機ケーブルを接続しようとしたら、近くにいた現場監督に、「ここの建設現場では、作業分電盤を使う場合「低圧電気取り扱い特別教育修了者」でなければだめだ」と言われました。今回はじめてそのような事を言われましたが、本当にこの資格が必要なのでしょうか。必要とすれば、安全衛生団体の教育機関にたよらず安全衛生法にもとづいた教育内容で、電気に詳しい人を講師として教育してもらうことはできないのでしょうか。教育することができるとしたら、その講師の資格には何が必要なのでしょうか。(安全衛生教育通達の中に、特別教育インストラクター養成講座修了者勧奨とあった)

A 回答 (2件)

建設現場の状況が良くわかりませんが。


おそらく、監督さんの言われるとおり、「低圧電気の取り扱い特別教育修了」者でなければ、電気を取り扱うことは出来ません。
この特別教育は労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則36条、特別教育規定、に規定されております。
法規上には事業者が・・。と記載されており、行政解釈では講師の定めはないが、当該業務について相応しいもの。
とされています。この質問の回答として安全衛生団体に頼らず、自社内で教育してもらうことが出来ます。講師も誰でも?!いいことになります。
ただ、法律の趣旨なら言えば事業者がこの人は特別教育を受けていますと証明しなければなりませんし、法律の規定の乗っ取ってするというのはかなりの手間なので、教育機関を利用されているようです。
ちなみに私の会社では、2~3人程度教育機関の講習を受けて、その人を講師に全員を教育した経緯があります。
それ以来はずっと社内で行っております。
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この回答へのお礼

2~3人程度教育機関の講習を受けての事ですが、それは「低圧電気取り扱い特別教育」と思われますが、私の知人に第1種電気工事士の資格取得者がいますが、その人でもよいのでしょうかね。今回この問題に対し、まわりの人に聞いても誰もわからず困り果てていました。少し先が明るくなった感じがします。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/09 13:35

補足ですが、講師は誰でもかまいません、特に第1種電気工事士をお持ちの方なら、電気については詳しいでしょうから、問題はないと思われます。

(私自身も第1種電気工事士を取得しておりますから。)ただ、この教育は「安全衛生特別教育規定」に定まった時間数で定まったカリキュラムをこなさないといけません。
これまでの質問と、補足から考えて、私のお薦めは、「低圧電気取り扱い特別教育テキスト」というテキストが1000円~3000円ぐらいで「中央労働災害防止協会」から市販されておりますので、このテキストを購入されて、テキストの科目を、テキストの指定する時間に則ってその、第1種電気工事士の方に講師をしてもらえばよろしいかと思われます。
追記、教育終了後はその結果を3年間保存しなければいけないことになっておりますので念のため。
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