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以前、投信4本持っていました、H27年に2本を譲渡(トータルとしてはプラスでしたが、譲渡損はー4万とH27特定口座年間取引報告書にありました)

H27特定口座年間取引報告書
譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収額等・・・¥ー40288
配当所得の金額             ¥11217(所得税¥1716 住民税¥557 特別分配金¥3609)
とあり、この所得税と住民税は還付されていました)

H28はこの証券会社での譲渡が無かったので譲渡所得は¥0(しかし別の証券会社で株式譲渡益があり2割の源泉徴収がありました¥2万くらい)

家賃収入があるので確定申告は毎年しています(無知の為、株式譲渡ではした事がありません)
しかしH29に他の投信を売却して譲渡損が出ました、これらの事を来年の確定申告に利用できますか、3年分の繰越と言うのは毎年申告していなければ不可なのでしょうか・・・

A 回答 (1件)

>3年分の繰越と言うのは毎年申告していなければ不可…



はい、ご破算です。

例えば 2年目に取引がプラスもマイナスも一切ないとしても、1年目の損失を 3年目まで繰り越すには、確定申告書の提出が要件とされています。
まして、1年目の損失が申告されていないのなら、端 (はな) から話になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます、残念ですが勉強になりました、ありがとうございました。朝方の回答もお世話になりました。

お礼日時:2017/07/23 15:36

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