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220㎡の建物に80㎡程増築しました。 その増築分をAの名義で登記出来ますか?
建物はBとの共有分があります。 Aの名義で登記出来た時、持ち分は増えるのですか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。初めの質問と異なりますが、もう少し教えてください。
    Bの持ち分を調停で適正価格より安く買い取った場合でもみなし贈与となるのでしょうか?
    調停不成立になったら、その後はどうなるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/24 19:54

A 回答 (1件)

>220㎡の建物に80㎡程増築しました。

その増築分をAの名義で登記出来ますか?

 AB共有の建物(区分建物ではない。)に、Aが請け負い代金を支払って増築したと言うことですね。増築部分が区分建物としての独立性を有しているのであれば、区分建物の表題登記をして、既存の部分をABの共有のまま、増築部分をAの単有名義にすることはできます。
 しかし、独立性を有していないのであれば、増築部分をA名義にすることはできず、表題変更をして床面積の変更登記をすることになります。一方、BはAによる増築により利益を受けるので、そのままでは、みなし贈与になる可能性があります。ですから、B持分一部又は全部をAに移転登記するのが通例です。増築後のABの共有割合をどのようにした方が良いか税理士に相談した上で、その相談結果を踏まえて、土地家屋調査士と司法書士に登記手続きを依頼されることをお勧めします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明、ありがとうございました。

もう一つお伺い出来ますか?
使用貸借中の不動産について、相手が相続により継続を望まないので買取調停を申立てられた時、調停期間中の不動産の扱いは調停が整うまでは使用貸借が継続していると言うことでいいのですか?

お礼日時:2017/07/28 22:26

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