アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

松井宏興『債権総論』成文堂,2013のp.19で、特定物債権につき、債務者が善管注意義務を追う時期についての説明のなかで、400条と483条の関係から、「債務者は履行期の経過後であっても善管注意義務を追い、そして、
現実の引渡し時における現状で引き渡せばよいと解されている(通説)。しかし、履行期後にも400条が適用される場合は多くない。すなわち、履行期の徒過が債務者の帰責事由による場合には(履行遅滞)、債務者の責任は加重され、債務者の帰責事由によらない目的物の滅失・損傷についても債務者
責任を負う」とあります。
すなわち、の後の説明について、なぜ、そうなるのかわかりません。教えてください。

A 回答 (1件)

既に履行遅滞になっているからです。



履行遅滞にならなければ、目的物の
滅失、損傷も発生しなかったわけです。

だから、債務者の帰責によって既に履行遅滞に
なっているモノについて、滅失、損傷が
発生すれば、全体的にみて、債務者の帰責として
扱うのが公平だからです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。背景がよく理解できました。

お礼日時:2017/08/18 13:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!