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群馬県の渋川市赤城町棚下の藤屋のものです。藤屋は、昔旅籠屋と酒屋をしていました。築200年以上の歴史がある建物です。かつて、清水峠の新道の開通式に西郷隆盛の弟の西郷従道や北白川宮能久親王や第3代内閣総理大
臣の山縣有朋さんらが御少憩したと言われています。家には、その方々の名前が入った木の看板があります。〔北白川宮能久親王の看板はないが吉井宮内大輔さんの看板がある〕しかし、県立図書館の資料には清水峠の記述はあるが御少憩の際の西郷従道の名前はありません。藤屋には、昔の土壁で作られた「諸國 商人 御宿泊」や「諸講社 御定泊 や開に丸のマーク」の看板が2つあります。これらの看板は、主にどんな意味を持ったり、どんな人達を宿泊させる旅籠屋だったんでしょうか?
また、この建物は、古く、市の方から撤去の指示がでています。どうすれば、文化財に登録されるのか、また、十分価値のある建物と言えるのでしょうか?
質問は、1 木の看板から西郷従道は、藤屋に御少憩したと言えるのか?
2 土壁で作られた看板はどんな意味やどんな方々を泊まらせていたのか?
3 全国的に見て十分価値のある建物と言えるのかまた、文化財に登録されるにはどうすればいいのか?
その他に藤屋に関して詳しい事があればなんでも教えてください。よろしくお願いします。初質問でわからない事だらけですが、よろしくお願いします。

「文化財に登録されるには?」の質問画像

A 回答 (2件)

市の教育委員会には相談したのですか


まだなら、速やかに相談してください、その際、有力な建築史家のお墨付きがあると効果的です、伝手が無い場合は地元の国立大学の建築学科、歴史学科などにお願いしてください

自治体から撤去命令が出ているというのは、結構なピンチです
自治体の撤去命令を保存活動で逆転した例は少なくありませんから、保存活動をしっかり組織化し学者などの味方を探してください、壊されてしまえば永久に喪われてしまいます
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>文化財に登録されるにはどうすればいいのか?



・市町村指定文化財 = 市町村の文化財保護条例で規定
・都道府県指定文化財 = 都道府県の文化財保護条例で規定
・国指定文化財 = 文化財保護法で規定(文化庁所管)

それぞれの範囲で、重要な文化財であると認められれば指定されます。
まず渋川市の教育委員会に相談することをお勧めします。
何らかの価値ありと判断されれば、教育委員会が指定した文化財調査委員(有識者・学識経験者)が調査することになるでしょう。

渋川市文化財保護条例(平成18年2月20日 条例第121号)
http://www1.g-reiki.net/shibukawa/reiki_honbun/r …
(指定)
第3条 渋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に存在する文化財(法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)による指定文化財を除く。)のうち、市にとって重要なものを「渋川市重要文化財」、「渋川市重要無形文化財」、「渋川市重要有形民俗文化財」、「渋川市重要無形民俗文化財」、「渋川市史跡」、「渋川市名勝」、「渋川市天然記念物」に指定することができる。

文化財に指定されると、修理・保存・管理などに必要な費用の一部に対して補助金が出ます。
(指定した自治体や国が資産として買い上げるわけではありませんが、寄贈は受けてくれるかもしれません)

文化財に指定されると、所有者に維持管理の責任が発生します。
現状変更や修理、他者への譲渡などは許可が必要になります。私有財産としての権利が制限されるわけです。
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