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算定基礎について詳しい方教えてください!
月収40万程で正社員として働いていましたが、妊娠時に週3勤務の契約社員となり、出産→育休を経て復帰し、今も週3勤務の短時間勤務で年収130万以内に抑えて主人の扶養に入り働いています。
今後、収入を増やすため主人の扶養から外れて月収20万前後の収入を見込んで勤務しようと考えているのですが、会社の加入する協会けんぽ、厚生年金に再び加入した場合、算定基礎はどのようになるのでしょうか。
やはり算定基礎の見直し→改定される来年の9月までは正社員時代の高い保険料を払い続けなければならないのでしょうか?
その場合、なにか保険料を極力抑えられる方法があれば教えて頂きたいです。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>改定される来年の9月までは正社員時代の


>高い保険料を払い続けなければならない
>のでしょうか?
そんなことはありません。

>月収20万前後の収入を見込んで勤務
とする時点で、会社との雇用契約が
変わるわけです。
下記の資格取得時の決定にあたると
想定されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

基本給20万で通勤手当1万なら、
協会けんぽ(東京支部)の例で
社会保険料
①健康保険  9,910 約5%
②厚生年金 18,300 約9%
③雇用保険   630 0.3%
④保険料計 28,840

といった感じになります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しくリンクまで貼って頂き、ありがとうございます!
お陰様で疑問が解決致しました。
ベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2017/09/20 22:33

基本的は一度厚生年金を抜けると国民年金になります。


再度、厚生年金に加入したときは前年度の収入で計算します。
ただし、前年度の比較で収入が減少している場合は、源泉徴収で戻ってきます。

協会健保は月収に各県で定める保険率かけて算出します。
2年間保険料が変わらないとう言うのはこの保険料率の事です。

つまり経理は予定年収からつき平均を割り出して算出します。
保険料の算出に必要なのはその年の年収のみなので、気の効いた経理なら現状の月収を考慮すると思うので前年度の保険料よりは若干安くなると思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
残念ながら私の働いてる会社の経理があまり気のつく人がおらず…自力で色々調べるしかなく途方に暮れておりました。
ご助言頂き大変助かりました!

お礼日時:2017/09/20 22:32

保険料を低く抑える方法は、ありません。

全て、法律の基準により、成立しています。
高い保険料を支払いと言っても、貴女の収入に見合う保険料を、規定により、収入により、査定されるものです。
嫌なら、何もせず、御主人の、扶養の元で、楽に暮らされたら?
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