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今私は4月から始めた高校生模試の採点バイトと
9月から始めた塾のバイトをしています。
採点バイトは4ヶ月に一回ほど
模試のあった時期に約1ヶ月間出勤していて
塾バイトは週に2回出勤しています。

今回、また模試の時期がきて
採点バイトは派遣のような雇用形態なので
今シーズンの申し込みをしなければなりません。
そこで、税表区分を今年一年間に受ける給与が
多い方で選択しなければならないのですが
見込みの金額計算したところ、
あまり差がありませんでした。

この場合どうすればいいのでしょうか。
採用後は基本変更できないとありましたが
また見込みの金額で計算して
どちらを選択して実際が違ってしまった場合など
どうしたらよいかわかりません。

あと、一つ確認なのですが
この場合一年間に稼いだ額(1月にもらう12月分込み)
ではなく、一年間にもらう給与の額
(12月にもらう11月分まで)で計算して
いいのでしょうか。

すごく頭の悪い説明になってしまって
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1月1日から12月31日までの収入額を合計して、それで確定申告をしてください



>1月にもらう12月分込み

1月にもらう収入は、再来年に計算してください
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「税表区分を今年一年間に受ける給与が


多い方で選択しなければならない」
という規定は税法にはありません。

ですから「一社は甲欄適用。その他は乙欄適用」でかまいません。

「見込みの金額で計算して
どちらを選択して実際が違ってしまった場合」
全く問題ありません。
理由 確定申告書の提出で「総額」で調整されるから。
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はっきり言えば、どっちでもいいんです。


何のお咎めもありません。

しかし、聞く限りは
★塾バイトの方がよいです。

これは役所が住民税をどちらから徴収
するかの判断材料になるのです。

おそらくこんなことにはならないと
思いますが、採点バイトで4ヶ月に
1回のバイトから住民税が天引き
されるのは問題ありだと思います。
(通常は毎月の天引きで請求される)

役所は年間の給与の情報しか分からない
ので、うっかりするとそういうことに
なります。
各勤め先が、住民税の特別徴収(天引き)は
できないと、役所に支払調書等で伝えれば、
その問題はないですが、今、住民税の天引き
が強化されているので、注意が必要です。

ですので、どちらと言えば、
★コンスタントに働く、塾バイトを『甲』
にするのがよいです。

給与支払額は、その年に支払われた額の
合計となります。
>(12月にもらう11月分まで)で計算
でよいです。
しかし、基本は勤務先からもらう
源泉徴収票の『支払額』が正です。
そういう意味では勤務先に確認して
おくのがよいです。
例えば、両方のバイトの源泉徴収票で
103万を超えていたら、親御さんの
扶養控除申告はNGです。
ご注意ください。
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