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1)親族の仕事を手伝い、毎月手渡しで現金をもらいます。
  所得税などは一切引かれていません。

2)また、他にフリーの仕事で報酬(銀行振込)を頂くのですが
  こちらも所得税などは一切引かれていません。

そこで質問なのですが、
両者を「報酬」とし、
確定申告の申告書Bには「1」と「2」を合算した金額を記入する…
という考えで合っていますでしょうか?

また、「1」の方は現金以外受け取ったという証拠がないのですが、
(所得税ゼロの源泉徴収票の発行を頼んでも拒否されました)
申告の際に問題ないでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>現金手渡しの仕事でもらうお金は「報酬」でしょうか…



「給与」が手渡しではいけないという規則はありません。
何年か前までは、一部上場企業でも現金手渡しがごくふつうでした。

>2)また、他にフリーの仕事で報酬(銀行振込)を頂くのですが…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないとお思いなのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>両者を「報酬」とし…

雇用されて、一定時間を一定の場所に束縛されるなら「給与」です。
束縛されることなく仕事だけをこなせばよいのなら「報酬」です。

>所得税ゼロの源泉徴収票の発行を頼んでも拒否されました…

それならしょうがないですけど、給与と事業所得とに分けるほうが節税にはなります。
将来とも勤めるなら、来年は源泉徴収票を書いてもらえるよう、粘り強くお話し合いください。

>現金以外受け取ったという証拠がないのですが…

「給与」でなければ、支払い側の証明書類等は一切必要ありません。
自分だ付けた記録を元に、自主申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん回答ありがとうございます。

確かに源泉徴収についてまだ理解が浅いと思います。
教えていただいて本当に助かりました。

親族を手伝う仕事に対し支払われるものは
内容からして「給与」にあたります。

あまり出しゃばってしまうと後々言われてしまうのですが、
もう一度源泉徴収票について交渉してみようと思います。

お礼日時:2008/11/19 20:05

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