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初めまして、源泉徴収の計算期間について教えていただきたいと思います。

平成16年から平成17年にかけて派遣で勤務しておりました。派遣期間を終え退職した場合、平成17年分の源泉徴収票に記載される「支払い金額」には、平成16年分に支払われた給与も含まれるのでしょうか。
平成16年分の源泉徴収票は、年末調整時に受け取っております。

計算方法など詳細情報が掲載されているサイトでも結構ですので、
ご存知の方教えていただけるとうれしく思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的には、平成16年12月31日までに支払われた報酬は、平成16年の源泉徴収票に含まれています。



ただし、あくまでも「支払われた物」であり、12月31日までの「労働に対する報酬」ではありません。
12月1日~31日の労働に対する報酬が、1月1日以降に支払われる場合は、年明けの方に入ります。

年をまたいで「報酬を受け取った場合」(年をまたいで勤務した場合ではありません)、源泉徴収票は2枚に分かれます。
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平成17年分源泉徴収票に記載される「支払い金額」は、平成17年1月1日から退職までに"支払われた"給与支給になります。

給与の支給が後払いの場合は昨年の12月に働いた分も入ります。
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