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税金申告の書類を作成しているのですが、今年度はフルタイムのコンビニバイトをしていた時期があります。

当然源泉徴収されているものと思っていましたが、明細を見たら引かれていないようです。実際、源泉徴収票ももらっていません。

コンビニバイトだとフルタイムでも源泉徴収されないのでしょうか? ちなみにサークルKです。

A 回答 (2件)

セブンイレブンだと給料の11分の4(手取りは11分の7)が引かれ、


サンクスだと源泉徴収されないので「サンクス」ありがと!

というようなことはありません。

考えられるのは
1)「給与」の支払いなのに源泉徴収を怠っていた。

2)給与だと社会保険に加入させる義務が生じるのでそれを避けるために、給与でなくて「報酬」とした。

コンビニエスンスストア店員は源泉徴収が必要な業種にはなっていないので、していないのでしょう。「給与」でなくて「報酬」扱いであれば源泉徴収票は交付されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かなりいい加減なオーナーだったので、1は十分有り得ると思います。でも、基本的にサークルKの給与計算は本部で自動で行われるんですよね・・・ なお、2はないと思います。社会保険にも入っているからです。

税務課に電話して聞いてみましたら、源泉徴収された金額の連絡も役所に来ていないとのことで、徴収票がなければそのまま金額の合計だけ書いてもらえればいいとのことでした。今年度事情があって収入が少ないので、課税対象にならないことも理由のようでした。

お礼日時:2013/03/14 12:45

>コンビニバイトだとフルタイムでも源泉徴収されない…



そんなことはありません。
給与である限り、原則として所得税を前払いさせられます。

とはいえ、源泉徴収されなかったとしても、確定申告を怠らない限り、もらった側が罪に問われることはありません。

>実際、源泉徴収票ももらっていません…

源泉徴収税額 = 0 の源泉徴収票を請求してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務課に電話して聞いてみましたら、源泉徴収された金額の連絡も役所に来ていないとのことで、徴収票がなければそのまま金額の合計だけ書いてもらえればいいとのことでした。今年度事情があって収入が少ないので、課税対象にならないことも理由のようでした。

お礼日時:2013/03/14 12:43

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