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友達のバイト先がフランチャイズ店になり源泉徴収を出さないから103万関係ないと言われたそうです。
税理士をいるそうですが大丈夫なのでしょうか

A 回答 (3件)

「源泉徴収を出さない」という点が何を言ってるのかが不明ですね。


給与の支払いをしているが、市役所に給与支払報告書を提出しないので、結果「バイト君がいくら給与を貰ってるのかを市役所にはわからない」という事を言ってるのでしょうか。
だとすると「所得税法で定められた源泉徴収もしないし、法定調書の提出もしない」と公言してるのと同じです。
 フランチャイズ店になったのか、そうでないかは関係ないです。
給与支払者として、税法規定を無視しますと店長が言ってるわけです。

「税理士をいるそうですが大丈夫なのでしょうか」????
税理士関与がないので、税理士を必要としているようですが、このままで大丈夫なのかってしつもんでしょうか。
または「税理士が税務処理をしているそうだが、源泉徴収事務をしない経営で大丈夫なのか」という質問でしょうか。

税理士が関与していようといまいと、給与支払者は源泉徴収事務をする必要がありますので、「源泉徴収を出さない=給与支払報告書を市役所に提出しない」という事業所は、大丈夫とは言い難いです。

源泉徴収は、給与から税金を天引きする制度を言います。
ですので「源泉徴収を出さない」というのは「何を言ってるのか、さっぱりわからない」話になります。友人に「源泉徴収を出さない、じゃなくて、源泉徴収票を出さない(発行しない)って事じゃないの」と聞いてみましょう。

源泉徴収票を発行しないという意味だとは思うのです。
すると支払った給与を営業の経費にできずに、税負担が過大になる事になります。
経費になんぞしなくてよい、自腹でアルバイト代を払うって経営方針なのでしょうか。
或いは、給与支払報告書を市役所に提出しない(違法)ので、本人がいくら給与を貰ってるかわからないことになり「扶養親族にできる給与総額103万円」を気にしなくていいよって話なんでしょうか。
だとしたら、税法違反状態で経営をするという話となり、そういう経営判断をしている店そのものが社会的に認められるのかどうかの問題となります。
税務処理がでたらめな企業で働くと、最終的には従業員がそのしわ寄せを受ける事になります。
従業員だけでなく、その人を控除対象扶養親族にしてる親御さんも、税務当局から「お宅の息子さん、扶養親族にできませんよ」と連絡をうけ、所得税住民税の追徴がされる事に繋がります。
 「そのような事が起きたら、おれが全部面倒見る」という事業主なら良いですが、なかなかそんな人物はいませんね。

そもそもフランチャイズ店の元締めが、源泉徴収義務を履行してるかどうかのチェックをするはずです。
すると「源泉徴収を出さない」と言う店長が「まだ、何もわかってない」可能性があります。
経理的な面に疎い経営者の下で働く従業員やアルバイトさんは、想定外の税務当局からの「通知」があって困惑することになるケースも少なくありません。
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大丈夫ではありません。



103万円を超える収入を得ながら、親御さんが扶養控除を申告すれば脱税行為です。
親御さんが会社員なら会社経由で指摘されてとても恥ずかしい思いをすることになります。
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自分で確定申告しろ、って事です。

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