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4月から新社会人になる大学4年です。
会社から令和5年分の源泉徴収票の提出を言われました。

私自身12〜2月まで、タイミーで1回8000円行かないぐらいの単発バイトを5回しました。
この場合も会社に源泉徴収票を出さないと税務署等からのペナルティーなどはありますでしょうか?
また、バイトをしてた人は提出して下さいとの事ですが、アルバイトをしてないと担当の方に伝えてもよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

令和5年の所得は1/1~12/31までですので、1/1から2/末まではバイト先から貰う事は可能ですよね


対象期間中の源泉徴収票を出さなくても所得税は納税されてるし、ペナルティは無いでしょう
ただ、2ヶ月分の所得と納税したのですから、今年の年末までに出しておけば納税の返戻や生命保険の控除などの額が微妙に変わる程度だと思います
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質問です。



アルバイト先に令和5年分の「扶養控除等申告書」を提出しましたか?
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>12〜2月まで、タイミーで1回8000円行かないぐらいの単発バイト…



12月中に給与をもらってしまっている分は関係ありません。
今年になってからもらった分だけです。

>会社に源泉徴収票を出さないと税務署等からのペナルティー…

会社には同年中の他社給与もまとめて年末調整をする義務が課されているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

出さなかったら税務署からお小言を頂戴するのは、あなたでなく会社です。
入社早々から会社に迷惑を掛けではいけません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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