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所得税、扶養のことについて質問です。
2022年度の4月から新卒で就職する大学四年生です。
12月から卒業までの3月まで、月15万ほど稼いでも扶養的に問題ないでしょうか?

アルバイト先の規定で学生は扶養内の103万円の給与を超えないように月に8万8000円は超えないように設定されています。ですが私は来年は自分の扶養になるため、これらを3ヶ月超えても問題ないでしょうか?アルバイト先のマネージャーに相談したところ、月に越えることはあってもどこかで調整してる人がほとんどだから、越えること自体は問題ないと思うと言われました。

2021年度は、就職活動もしていたので扶養内に収まっています。12月から3月まで、月15万ほど稼いだら、
翌年自分の払う税金が増えるだけでしょうか?
親の税金が増えることはないですか?

無知すぎて恥ずかしいのですが、助言いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

こんにちは。



〇税金について
 税金(所得税と住民税)は、暦年(1月~12月)の所得で計算されます。
 親の税金を意識する場合、令和3年1月~12月についてはアルバイト収入を103万円以内に収める必要があります。しかし、令和4年については就職されるということですから、そもそも親の扶養控除の範囲内の所得には収まらないでしょうから、令和4年1月以降は年収103万円以内という制約はなくなります。

〇健康保険の扶養について
 質問者さんが国民健康保険の場合は問題がないのですが、もし親の勤務先の健康保険の被扶養者になっているのでしたら、月収108,333円以内を意識しておく必要があります。この額を超えた場合、健康保険の被扶養者になれなくなり、自分で国民健康保険に加入して保険料を支払うことになる可能性が出てきます。

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>12月から卒業までの3月まで、月15万ほど稼いでも扶養的に問題ないでしょうか?

 12月に15万円稼いでも、令和3年の年収が103万円以内に収まるのでしたら問題ないです。
 令和4年1月以降は、いくら稼いでも税金的には問題はないです。

>アルバイト先の規定で学生は扶養内の103万円の給与を超えないように月に8万8000円は超えないように設定されています。ですが私は来年は自分の扶養になるため、これらを3ヶ月超えても問題ないでしょうか?

 健康保険が国民健康保険なのでしたら問題はないです。
 親の勤務先の健康保険の被扶養者になっている場合は、問題があります。上記のとおり、月収108,333円を超えている月について、健康保険の被扶養者になれなくなる可能性があります。
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>12月から卒業までの3月まで、月15万ほど稼いでも扶養的に問題ないでしょうか?



正しくは、12月から親があなたを健康保険の扶養から外して、あなたは国保に加入する必要があります。
現実的には、4月から健康保険も扶養を外せば問題とされないでしょう。

このことは、子供である質問者が考えることではなく、子を扶養していると申告している親が考える問題です。
あなたは、実際の収入を親に伝えれば良いだけです、後は親が考えるべき問題です。
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「来年は自分の扶養になる」ことはありえません。


12月から3月までではなく、1月から12月で集計します。
12月は今年の年収です。1月から3月までは来年の年収ですから、正社員になった収入と合算します。
親の税金(今年の税金)が増えることはないです。
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