A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>支払調書です…
それなら「給与」ではありません。
>青色申告決算書に源泉徴収税額の記載欄がないので…
だから源泉税は「事業主貸」だと言ったでしょう。
青色申告決算書にこだわるのなら、4ページの下のほう。
それよりも「確定申告書 B」が必要だと言ったでしょう。
源泉税は (48) 欄と第二表の「所得の内訳」欄ですよ。
>個人事業主の申請も受理されて…
開業届でなく青色申告承認申請は?
No.3
- 回答日時:
「青色申告決算書に源泉徴収税額の記載欄がない」
はい、ありませんね。
申告書第2表に記載します。
2表に記された源泉徴収税額の合計額が1表の源泉徴収税額にそのまま記入されます。
No.2
- 回答日時:
業務委託契約なら事業所得です。
支払者が給与として支払してるなら給与所得になります。
以下、もしかしたらですが、業務委託契約で報酬を支払いしており、10,21%の源泉徴収をしてるパターンではないでしょうか。
だとすると、収入は事業所得となり、収支内訳書での売上とし、経費も計上することになります。
給与の場合には「源泉徴収票」が発行され、確実に給与所得となります。給与所得には経費相当額として給与所得控除額が法律で決まっているので、べっと実額を経費とすることは原則できません。
業務委託契約をして支払う報酬に対しては10,21%の源泉徴収をする義務があるのは弁護士費用とか原稿料報酬など法定されてます。
この法定報酬以外でも10,21%源泉徴収をあえてする企業があります。
「あえてする」とは法令を知らないのではなく、知っていて源泉徴収義務がないことを知っていて源泉徴収するという事です。
具体例としてはナイトクラブなどのホステス以外の従業員が考えられます。黒服と言われる方などです。
給与として支払うと、源泉徴収義務のうち年末調整や法定調書の提出が必要と、社会保険料の負担も発生します。その上給与支払は消費税の仕入れ課税にならないので、消費税負担もバカになりません。
そこで給与ではなく「外注先」として外注代金の支払いをします。
源泉徴収や年末調整、社会保険料負担がなくなり、課税仕入れにもできるので消費税圧縮になります。
ここで「外注として支払ってるけど、勤務状態等から給与だ」と税務署にその支払いが給与だとされると、源泉徴収すべき所得税の追徴や、消費税課税仕入れの否認などがされる怖れがあります。
ここまで考えて、つまり税務調査に対して対抗するために「決して給与ではない」とするために業務委託契約を結んで報酬を払う上で「ただし、報酬がホステス等に支払う報酬と類似してるので、源泉徴収義務があると思料して源泉徴収して(報酬の源泉徴収税率10,21%~)納税もし、業務先には確実に確定申告書の提出をさせ確認をします。
さすがにここまでされると税務署も「これは外注費を仮装した給与の支払いである」と主張することがはばかられます。
外注費から10%以上の源泉所得税を引いて納付してあるのが、すべて誤納になるとともに本人から提出されてる確定申告書も更正しないといけないからです。
さて、ご質問者が受け取ってる「給与」はまさに給与で年末調整までされてるのか、報酬という名でいくらか源泉徴収されてる事業所得なのかどちらになるでしょうか。
給与の源泉徴収票を貰ってるというなら、既述のとおり「給与所得」です。
ありがとうございます。
支払調書(源泉徴収税10.21%分の記載もあります)です。
個人事業主の申請も受理されています。
青色申告決算書に源泉徴収税額の記載欄がないので悩んでます。
No.1
- 回答日時:
>業務委託契約の上給与収入(源泉徴収込み…
それは、「給与所得の源泉徴収票」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
をもらっていますか。
もらっているなら給与所得で、事業所得ではありません。
確定申告書も B でなく A です。
源泉徴収票などもらっていないか、もらっていても源泉徴収票ではなく「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
である場合は、確かに事業所得です。
確定申告書は B で、ほかに収支内訳書 (白色申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
または青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
が必要です。
>この場合経費計上のみ青色出来るの…
給与所得なら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がありますので、個別の経費は認められません。
>青色申告書の事業収入欄に給与を入れると…
青色申告承認申請は受理されているのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
期限までに提出してなければ、そもそも青色申告はできません。
提出して受理されているとしても、もらっているのが「給与」のみなら、やはり青色申告はできません。
ほかに事業所得があり、給与所得もあるのなら、青色申告決算書上で給与は「事業主借」、源泉税は「事業主貸」です。
>給与収入に計上すると事業収入は経費のみで赤字処理に…
そんな処理は間違っています。
とにかく、もらったお金が「給与」なのか「事業収入」なのかをきちんと見分ける必要があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。
支払調書です。個人事業主の申請も受理されています。
青色申告決算書に源泉徴収税額の記載欄がないので悩んでます。
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