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 以下の場合、所得税の源泉徴収をするべきか教えてください。
 契約の相手方が個人で、請負契約(具体的には、草刈などの委託業務。)を締結した場合の支払い時には源泉徴収を行う必要があるでしょうか?
必要がある場合、いくら控除すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



>この場合の請負契約は、給与所得として扱われることもあるのでしょうか?
>草刈業務は賃金としても、支払いをするパターンもあると思うので…。

もちろん、実際の内容によっては、給与所得に該当するケースもあるものと思います。

その判断基準については、下記の過去ログをご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/qa692036.html

給与に該当する場合は、もちろん、給与として源泉徴収すべき事となります。
(給与の場合は、支払方法等によって、計算方法は違います)
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時給1000円でとかなら、アルバイトになるから賃金ですよね。

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相手が個人であっても、源泉徴収の対象となるものは、実は次の国税庁のサイトに掲げられているものに限られます。


http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

直接、ご確認されるのが一番と思いますが、おそらく草刈等であれば、該当するものはないと思いますので、源泉徴収する必要はないものと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。補足させていただきますが、この場合の請負契約は、給与所得として扱われることもあるのでしょうか?
草刈業務は賃金としても、支払いをするパターンもあると思うので…。

補足日時:2006/11/15 22:59
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