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サラリーマンの友人は、内職をしていて雑所得があり、確定申告をしています。内職の量が増えたので私は数年前から毎月8万円もらってお手伝いをしており、友人は雑所得の必要経費として私に支払った96万円を計上しています。
口約束だけでお互いに書類などは作っておりません。私の収入はこの96万円だけですが税務署に届けなどは必要でしょうか?また、友人は確定申告用に何か書類を作らなければいけませんか?今あるのは毎月8万円振り込んだ控えだけです。
2人とも知識が乏しいのでよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    家内労働者等の所得計算の特例というのが作成の画面を見てもよくわからないので詳しく教えていただけませんでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/13 14:45

A 回答 (9件)

こんにちは。




>私の収入はこの96万円だけですが税務署に届けなどは必要でしょうか?

不要です。

あなたの収入(96万円)には『家内労働者等の必要経費の特例』が適用され、65万円の法定必要経費が算入されます。すると、

雑所得の収入96万円-特例経費65万円=雑所得31万円

雑所得31万円は基礎控除38万円よりも小さいので、あなたは税務署へ確定申告する義務がありません。↓

〔参考〕家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

また租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)によれば、確定申告をすることがこの特例が適用されるための要件になっていないので、あなたが確定申告しなくても、あなたの収入(96万円)には『家内労働者等の必要経費の特例』が適用されるのです。


>また、友人は確定申告用に何か書類を作らなければいけませんか?

特に必要な書類はありません。友人は普通の確定申告をするだけで良いです。

~~~~~~~~~~~~~~~~

《注》
ついでですが、内職収入は事業所得とは限りません。事業所得または雑所得のどちらかです。間違った回答に惑わされないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人は雑所得の必要経費として名前と支払った金額96万だけ書いて申告しています。友人の家で友人の道具を使って手伝いしている場合は外注にならないと聞きますが、(仕事部屋と仕事道具の何割かは必要経費にしているようです。)友人は私への支払いの扱いをどうすればよいでしょうか?外注でも給与でもないものはありますか?

お礼日時:2017/05/13 15:56

NO.4回答者様が正解を述べてます。



それ以外の回答は、正しい点もあり誤った点もあり、それぞれを「これは正しい」「これは違う」と言い出すとキリがないです。

それでも「申告しなくて良いのは生活保護の方だけです。」とはよくぞ言い切ったものだと感心している。所得税法第121条などは読んだことも聞いたこともないのだろう。
実は、生活保護を受けている人は(自治体によるだろうが)「住民税の申告書は必ず出すように」指導されてる。あべこべなのです。

「こういう回答者は大体、税務署の回し者と考えてよい。」に。
回し者になれる人は、あれほど頓珍漢な間違った回答はつけない。
間違いを謝罪し訂正することもしない、回答しっぱなしヒマつぶし人間なのだが、自分からネットはインチキ回答のデパートだと言ってるので、自分も含めて自覚なさってるのです。
引用なさるURLの内容と違うことを述べられるという特技を持っておられる。
驚くべき特技です。読んでおられないのでしょう。
相続税の計算については長年誤ったまま。
せっかくの「違ってますよ」という他者の回答を読んでないんだと思います。
仮に税務署や国税局が「回し者」をここに送りこんでるとしても、この人は回し者ではないですね。
上から目線で回答するので「もしかしたら現職の税務署員がわざと間違えて回答をしてるのかもしれない」と思った事があるが、確定申告期のどえらい忙しい時期でも回答がついていたから、これは違うのであろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。心強いです。

お礼日時:2017/05/16 13:05

No.5です。




>実際にこの申告をしていないと、下手をすれば、96万まるまるの所得で課税される可能性もあるわけです。
>そうすると、住民税で7万の課税となる可能性が十分あるのです。

とんでもない誤りです。住民税が7万円課税される可能性・・・は全然ありません。申告しなくても「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるからです。こういう脅しに乗せられないように。

可能性は非常に低いですが、もし万が一住民税が課税されるとしても、均等割の5千円(年額)くらいです。住民税の督促が来たら払う、来なければ払わない、というスタンスでOKです。


>収入があるのに申告しないのは脱税扱いされちゃいます。

これも大ウソです。

>のちにバレて脱税だの問題になるなら自分から行った方が賢明では?

ネットの世界では、いじめや脅しが多いから気をつけて下さい。


>正直に申告すれば親切に対応してくれるはずです。

こういう回答者は大体、税務署の回し者と考えてよい。
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この回答へのお礼

お心遣いありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2017/05/13 20:16

現在の申告は


どうしてますか?

仮に
無職、無収入でも
役所に申告します。

所得税、住民税は非課税
となりますが
国民健康保険税は
無職でも徴収します。

年金は、どうしてますか?
無職や収入の低い方は
免除申請をしますが
申告しなきゃ
免除申請できません。

あなたの場合
96万を確定申告すると
結果として
所得税と住民税は
非課税で0円でしょうが
だからといって
申告しなくて良いは
間違いです。

収入があるのに
申告しないのは脱税扱い
されちゃいます。

確定申告の書類の書き方は
管轄の税務署で
教えてくれますよ。

前の分でも、さかのぼり
申告できますから。

のちにバレて
脱税だの問題になるなら
自分から行った方が賢明では?

わからなかったからと
言えば大丈夫です。
ズルする人には
厳しいですが
正直に申告すれば
親切に対応してくれるはずです。

申告しなくて良いのは
生活保護の方だけです。

ちなみに
生活保護の方は
役所支給額以外の収入は
ケースワーカに申告する
義務があります。
しなければ不正受給で
罰せられます。

マイナンバー制度がある
昨今、収入隠しは
無理ですね。

役所が銀行口座を
調べるのは
朝飯前らしいですよ。

余計なお世話で
また長文で
ごめんなさい。

あなたが不利に
なって欲しくないから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は自分の家族の扶養となっています。

お礼日時:2017/05/13 19:57

確定申告不要と、高を括っていると


場合によっては、役所から住民税を
たくさんとられることになりかねません。

96万-家内労働者の特例みなし経費65万
=(マルトクの)所得31万

この31万の所得だと、地域によっては
住民税の均等割は課税される可能性が
あります。
※非課税条件が所得28万以下の地域
お住まいの役所サイトでご確認下さい。

実際にこの申告をしていないと、
下手をすれば、96万まるまるの
所得で課税される可能性もあるわけです。

そうすると、住民税で7万の課税となる
可能性が十分あるのです。
マイナンバー導入は住民税の徴収強化
ぐらいしか今の所使い道はありません。

下記で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
96万を③雑所得で記入
⑤に65万を記入
65万-③96万≦0で
⑥に0を記入
⑨に65万を記入
→これ特例65万の必要経費となります。

確定申告書の第1表の
所得金額 雑⑦に96万-65万=31万
○に特の字をの310,000の金額の前に
書きます。

確定申告書の第2表の
特例適用条文等に
措法27
と記入して下さい。

といったところですかね。

こちらの質問にも、ちらほら役所から
副収入の申告がないとか連絡が来たとか、
話題が出てきているので、少なくとも
住民税の申告はした方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。住民税は31万は非課税でした。

お礼日時:2017/05/13 19:54

No.4です。




>友人は雑所得の必要経費として名前と支払った金額96万だけ書いて申告しています。

それで結構です。

>友人の家で友人の道具を使って手伝いしている場合は外注にならないと聞きますが、

いいえ。外注費になります。

〔参考〕家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

↑このサイトに書いてあるように、あなたのように「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」は家内労働者等に該当するので、友人は、あなたへの支払いを外注費として扱っても構いません。


>(仕事部屋と仕事道具の何割かは必要経費にしているようです。)

OKです。


>友人は私への支払いの扱いをどうすればよいでしょうか?

外注費として扱うように伝えて下さい。

給与はいけません。なぜなら、
①友人には、所得税の源泉徴収事務や年末調整事務が発生する。
②あなたは友人に毎年、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなくてはならない。
色々と面倒だからです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。これでいいのかとずっと気になっていたことがスッキリしました!

お礼日時:2017/05/13 17:36

内職収入は、雑所得ではなく事業所得であり、貴方に支払うお金は使用人に対する給与でしょう。


確定申告もそのように処理していれば問題はありません。
むしろ、問題はあなたの方です。所得があるのに申告しない、と言う。
確定申告のみではなく、地方税も申告されていないとなれば、明らかに脱税でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/13 15:13

結論から言いますと


収入があるなら
確定申告しましょう。

友人の方は
あなたに支払った金額を
おそらく外注費で計上かと?

銀行振込だと
お金の流れはバレます。

年収96万なら
所得税、住民税は免除と
思われますが
健康保険、年金は
どうしてますか?

わからない事は、窓口で
どんどん聞いて下さい。

親切に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人は外注費で計上だとすると私の収入は確定申告書でどこの項目に入力すればよいでしょうか?

お礼日時:2017/05/13 14:50

そうですね。


はっきり言えば、あなたが脱税している
と言われてしまう可能性があります。
友人でなく、あなたがです。

友人からあなたに給料を支払っている
としていますかね?
それともあなたが内職を請け負っている
感じになりますかね?

そこがポイントですが、おそらく請負
契約のような感じでしょうね。

あなたは友人から内職を請け負っていて
家内労働者等の所得計算の特例を使って
確定申告をするのがよいです。

96万の事業収入から65万のみなしの経費
控除が受けられ、さらに所得控除である、
基礎控除が受けられるので、他に収入が
ないなら、非課税の申告できます。

友人の確定申告ではあなたへの支払に
ともない、マイナンバーを伝えましたか?
誰が誰にいくらといったあたりが、
マイナンバーにより整理されるので、
今年あたりは役所から申告がないよと
連絡が来るかもしれませんよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確定申告したほうがよいのですね。マイナンバーのこと忘れていました・・・

お礼日時:2017/05/13 14:44

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