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主人が私に内緒でバイトをしていました。平成21年度の分で16万円でした。
市民税が自宅に来たのですが2万8千円とのことでした。
本業の方は年収420万で市民税は毎月の給料から8千円くらい引かれています。
バイトの所得は知らなかったので確定申告はしていませんでした。
収入が16万増えただけで市民税って2万8千円も増えてしまうものなのでしょうか?
それとも確定申告をしていなかったこととなにか関係があるのでしょうか?
すでに払ったのですが今から修正申告をしたとしたら変わってくるとこはあるのでしょうか?

ちなみにバイトとは本業の会社に知られても何ら問題はありません。

A 回答 (2件)

>市民税が自宅に来たのですが


通常、本業分と合算して住民税は計算され、本業の会社に通知され給料から天引きされるはずですが…。

>バイトの所得は知らなかったので確定申告はしていませんでした。
副業が20万円以下なら確定申告の必要ありません。

>収入が16万増えただけで市民税って2万8千円も増えてしまうものなのでしょうか?
いいえ。
税率が10%なので16万円なら16000円です。
バイトの収入が28000円あったか、そのバイト以外に収入があったのか…。

>それとも確定申告をしていなかったこととなにか関係があるのでしょうか?
いいえ。
関係ありません。
確定申告しなくても、通常、本業先もバイト先からも「給与支払報告書」というものが役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。

>すでに払ったのですが今から修正申告をしたとしたら変わってくるとこはあるのでしょうか
いいえ。
貴方に確定申告の必要ありませんし、変わることはありません。
お書きの情報からは前に書いたことしか言えませんが、本当に本業以外の収入がバイトで16万円しかなかったのなら、役所の課税ミスということが考えられ、もしミスならその場合はご主人は何もしなくても役所が余分に納めた税金返してくれます。
ご主人に収入の額を確認して、役所に聞かれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所にいくら収入があったのか聞いたところ16万円ですと言われました。
16万にかかる税は1万6千円なのですね。
バイト先に確認をしてからまた役所に問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/03 21:41

給与所得者でバイトの収入が16万なら確定申告の必要ないのではないでしょうか?



通知書の内容を見て分かることもあるかもしれないのでもう一度確認してみてはいかがでしょう?
平成21年度の源泉徴収票と平成22年度の住民税の通知書を見比べてみると分かりやすいかもです。

どんなものか調べてみるきっかけになってよかったかもですね。
答えになっていなかったらごめんなさい。他の方が詳しく教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もう一度内容を確認してみます。

今度の確定申告で同じことにならないように良く学んでおかなくてはなりませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/02 21:47

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