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生活保護は現在地保護してくれる自治体と現在地保護してくれない自治体がありますよね?
無差別平等の原則なのにおかしくないですか?
今後すべての自治体が住民票や住所がなくても現在地保護
してくれるようになる可能性は
あるのでしょうか?下関放火事件を繰り返してはなりません。

A 回答 (3件)

生活保護の原則は、個人や人に対して行われるのではなく、


世帯に対して行われるというのが基本です。

したがって、「世帯」が対象となっている以上、
保護した「人」に対して直接行うには問題もあるという事が言えてくる訳です。

なので、その「人」に「世帯」を与え、
その「世帯」に生活保護を下す必要がある為、
現段階では、そこまで面倒を見て行ってくれる所と、
行ってくれない所が存在してしまう訳です。

根本的に無差別に平等に・・というのであれば、
今まで通り、「世帯」がだけを対象とし、
保護された「無世帯」の人は対象外です!とするか、
法律や憲法を根本から変えて、
「世帯」から「人」に対象を変更する必要があるという事が言えます。

法律や憲法などを変えるというのは、簡単な事では無いので、
それを望むのは難しい事だという事で検討する必要があるお話になります。

弱者の保護は必用だとは思いますが、
自分でそうなる事が解ってその道を歩む者もいる事なので、
守られたいのであれば、本人の努力や最低限の事をすべきとするのも
いたって当然だという考えもある事を忘れてはなりません。

世の中の全員が好き勝手な事をし、働く事もやめ、
全員国に助けを求めて来たら、さすがの国も手も足も出ません、
それどころか、国自体の存亡の危機にもなってしまいます。

そうならない為にも、厳しい一面も必要な分野と言えるので、
助けさえすれば良い、というだけの考えでは成り立たないという事も考えてみましょう。
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生活保護は憲法に守られた”国民”の権利です。


つまり国民である証明が必要だからね。

だから住民票が必要なんですよ。

あなたのいう無差別保護は、まず警察の留置場ね。
ここで保護されてください。
三食昼寝つきです。
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【生活保護は現在地保護してくれる自治体と現在地保護してくれない自治体がありますよね?


無差別平等の原則なのにおかしくないですか?】
申請=保護するとはならないです。申請及び保護の可否については以下の通リかと思います。

 生活保護制度で、原理第1条~第4条と原則第7条~第10条迄の原理及び原則の要件を満たすことが先に要求される。
保護の申請資格等はなく日本国民が最低限度の生活の維持に困窮している国民は何時何処に行っても申請はできます。
 申請場所はどこにするのかについて
法第19条「実施機関」の規定で定めている。
第1項の一「その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」
第1項の二「居住地がない、またはあきらでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」並びに法第24条「申請による保護の開始及び変更」で定めている。
第1項の一「要保護者の氏名及び住所または居所」
以上の内容で、保護開始申請は保護の実施機関の福祉事務所が責任もって保護の可否を決定して保護を実施している。又、要保護者の申請は住民票等にかからず、居住地または居所で申請をすることになります。実施機関の福祉事務所がいかなる理由があるか否かでなく
 法第7条の申請保護の原則の「保護は、要保護者、扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」と定めている以上は、実施責任を負う福祉事務所は、質問者の言う様に申請を拒むことはできません。憲法第25条及び生活保護法第1条違反になります。申請権の侵害
 しかし、実施機関が申請を受理した申請を基に要保護者の保護の要否判断をして保護の種類、程度及び方法等を決定して保護の可否を申請者に書面で通知することになります。が、申請と保護の可否は別になります。
保護の実施責任を負う福祉事務所は申請に基づく保護の決定権を有しているため保護の可否は実施機関の福祉事務所の専攻事故であるために全国一律でない場合もあります。

原則
第1条法律の目的
第2条無差別平等
第3条最低生活
第4条保護の即応性
原則
第7条申請保護の原則
第8条基準及び程度の原則
第9条必要即応の原則
第10条世帯単位の原則
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