プロが教えるわが家の防犯対策術!

●「生活保護」を受けるのに、何故? (地方在住の“足”•移動手段の)
“自動車等”を所持するのは、ダメなのでしょうか?   お聞かせ下さい!

A 回答 (8件)

追伸ウミネコ04です。

NO2
あなたの置かれている状況が不明ですが、通勤等で使用する条件がありますので担当cwに詳細を尋ねることです。
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原則的に自動車の保有または使用はできませんが、保有または使用条件を満たすときは保有または使用はできます。


生活保護は全国一律ですが、保護責任は福祉事務所が保護責任を負うため、保護の運用権限は福祉事務所にあります。
その為、同一条件でもA福祉事務所は保有または使用を認めても、B福祉事務事務所は保有または使用を認めない決定することがあります。
生活保護法に基づく、政令並びに次官通知や課長通知その他の事務連絡などを記載した保護手帳に基づいて福祉事務所は判断します。その為、解釈等が若干の違いはあります。
生活保護受給世帯は、保護決定した内容の他に必要とする場合は、自動車保有または使用の申請をする必要があります。
申請後にぐ櫛事務所の判断自動車保有または使用について、保護許可通知または保護却下通知を発行します。
保護決定通知書で不服がある場合、都道府県知事に対して、審査請求ができます。
審査請求決定に不服がある場合、厚生労働大臣に対して、再審査請求するか、裁判所に提訴することになります。
保護受給者は、担当cwや口頭で却下することはありません。必ず保護申請することで決定し、保護決定通知書で保護受給者に発行することになります。
保護は、金品給付と現物給付で保護しますが、現在は、社会生活に必需品はほぼ認めていますが、高額な物品については現金化することになりますが、現金化することで赤字になる場合は保有することができます。
自動車の保有については、125ccまでの原付自動車と自転車のひゅうまたは使用は届けることで認めています。但し、自賠責保険と任意保険に加入することが条件になります。
自動車においては、仕事または通勤等で必要とする条件が満たされるときに許可が出ます。または、障害等で公共交通機関などを利用することが困難で勝敗1級または2級の手帳など保有している障害者は通院等の必要認める場合に保有又は使用を認めています。
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この回答へのお礼

Thank you

通勤には、大丈夫なのですね…。

お礼日時:2023/03/12 15:55

生活保護申請前に、公共交通が便利な地域に引っ越ししてから、その翌日に生活保護申請してもよいのです。


農村部や地方都市では、車の保有が生活スタイルとして定着していますから、車の必要度が高いことは理解できますが、生活保護の場合には、車に関しては、厚生労働省の指導もあり、かなり困難です。
実際には、農村部や地方都市では、車のことを考えて生活保護の申請を我慢している人々は多いと思いますから、気の毒に感じます。
厚生労働省の所在する霞が関では交通は便利なので、地方住民の立場は理解できないのかもしれません。
選挙でも霞が関改革などを言う候補者はいますが、どの程度の問題意識があるか、疑問だと思います。
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お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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基本的には車を所有するということは、それを購入する経済的余裕があるとか、趣味に使う金があるという風に判断されるので、原則自家用車はダメとなっています。


ただし、御質問のような地方で「車がないと生活が成り立たない」状況(公共交通手段が少ないとか自営業に利用するなど)である場合や、生活保護を申請後6か月以内には生活保護から脱する見込みがある場合などは認められます。
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バイクや自転車なら認められる可能性は高いです!?

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この回答へのお礼

Thank you

そうですか?

お礼日時:2023/03/12 08:50

無制限に認めるわけじゃないです。


どうしても必要なら、です。

例えば、保護を受けながら仕事をしていて、通勤に必要なら認められることがある、などです。
保護は自立するための援助なので、収入を得るために必要なら認める。
そして仕事して収入を増やして、保護を抜ける努力してください、ということです。

ただダラーっとしてるだけなら、車は認められないでしょう。
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この回答へのお礼

Thank you

通勤等ですね。

お礼日時:2023/03/12 08:44

元々、生活保護法は、戦後に引き揚げた半島の人たちを救済するための法律制定でした。


日本在住の日本人は、田舎に土地を持って、米や野菜を作っていたので、それで生活は、金がなくても生きて行けたのですが。

戦前の政策で、<北の楽園>と謳い移住を促して日本から移住した日本人や
戦後の動乱に日本に流れ込んだ朝鮮半島出身者達は、生活基盤が無いので、
生きるのも苦しかったのです。

そこで彼らを救おうと、昭和30年から始まった生活保護法です!?
当時700万人が登録して救済を受け始めました。

当時はクルマも無いし、全てが公共交通でした、ゆえに当時の慣例がそのまま生きているのです。

そして、戦後80年今は生活保護受給者1900万人まで膨らんでいます。
そりゃ〜給付も半端じゃ無いです!?
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この回答へのお礼

Thank you

国•政府に、責任が有りますね。 質問は、どうなのでしょうか?

お礼日時:2023/03/12 08:42

生活上必要と認められれば所有できます。


役所の担当に相談してください。
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この回答へのお礼

Thank you

制限はないのでしょうか?

お礼日時:2023/03/12 08:29

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