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現在糖尿病等で西成区で生活保護を受けていますが、全国のどこの自治体でも生活保護の申請を行えば受理されるでしょうか。

A 回答 (3件)

結論


原則生活保護申請は、戸籍や住民票の所在地に関けなく居住地で申請です。
従って、住民票のある地域で申請する必要はありません。
また、同一福祉事務所管内で転居する場合に敷金及び転居費用などの支給を求めてるときは転居条件があります。
しかし、転居は自由にできるもので自前の転居は憲法で保障しています。
被保護世帯が他市町村に転出の場合は、転居先の居住地を管轄する福祉事務所に保護移管手付きのために転居先の福祉事務所に保護申請することで保護の切り目なく保護は継続することができます。
保護移管するまで保護実施責任は移管前の福祉事務所が負うことになります。
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>予定の入居する住居が決まっていて受理されてから転居し生保で生活できるという流れ


質問の場合、西成区に生活の根拠があると判断できますから生活保護の実施責任は西成区にあるので、沖縄での保護申請は却下になります。
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住民票がある自治体でないと申請できません。


引っ越しの費用は合理的な理由がない限り出ません。
https://100yen-hikkoshi.com/knowledge/procedure/ …
継続しての生活保護ではなく、引っ越し先で新規の審査となりますので、
保護を受給する働けない合理的理由についても診査されることになります。
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