プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 株の初心者で、某インターネット証券会社で株の売買を少ししています。
 取引をしていて少し気になったのですが、たとえば、顧客の中に、非常に売買のノウハウに優れた人が居た場合(非常に利益を上げている人が居た場合)、インターネット証券会社は、こうした顧客の売買履歴から、売買の方法を勝手に解析・利用したりしないのでしょうか?それとも当然解析しているものなのでしょうか?
 わたしはほとんど利益が上がっていないので、関係ないといえば関係ないのですが、少し気になったので質問いたしました。
 情報をお持ちの方宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

当然ありえますね。


明らかにおかしい。って思うときあります。

そういうときに口座移管。
身も心もすっきえい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ちなみに、そういった「ズルイ?」証券会社、「ズルクない」証券会社の見分け方ってあるのでしょうか?
(口座を開く前に)

お礼日時:2004/09/11 21:44

 ネット専業証券会社は、ほとんどの場合自己売買セクションを持っていません。

彼らにとって必要なのは手数料、そして何と言っても最大の収益源は信用取引の金利です。
 ここの取引を追ったところで、それがどのような理論に基づくかを知るのは容易なことではありませんし、それを行なったところでどうしようもありません。
 それに、松井証券で約200,000口座あります。この中から有効なサンプルを抽出するだけで結構エネルギーが必要です。
 第一、大手の、自己売買を行なっている証券会社にしてもディーラーがそれぞれ独自の理論を持っている(もしくは自己の勘に頼っている)ものですし、個人投資家とはスタイルもルールも全く異なっていますので、お互いにあまり参考にはなりません(その癖を知っておくことは参考になりますけれど)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

> ネット専業証券会社は、ほとんどの場合自己売買セクションを持っていません。
> 彼らにとって必要なのは手数料、そして何と言っても最大の収益源は信用取引の金利です。

なのですね。ネット証券の事が少し詳しく解り、ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/12 07:01

ネット証券に限らず、当然そういうことはあり得ます。

証券会社というのは立場上そういう情報が入ってくるものです。
証券会社の行為規制等に関する内閣府令第四条第五項(証券取引法第四十二条第一項第九号)の禁止行為に該当し、違法行為になります。

■証券会社の行為規制等に関する内閣府令
(禁止行為)
第四条
五  証券会社の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買等をする行為


あらためて条文を眺めてみると、売買手法の解析自体は違法とされていない、証券会社自身の自己売買については規定していない、解析した手法を他に伝達する行為自体の違法性を問う根拠は難しい(取引手法は知的財産権の対象にならない)、といった穴はあると考えられますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはりそういった法律があるのですね。
また、この四条を見る限りでは、解析したり手法を他人に教える事は違法とならないように取れるのですね。
いろいろありがとうございました。
大変勉強になりました。私も今後の参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2004/09/14 00:05

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