A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
他の回答に大まかに賛成なのですが、企業等が事業用に土地を購入しても、消費税は課されません。
消費税の課税非課税において、土地売買に事業用かどうかは関係ないのです。土地は消費しない、というように私は考えています。
土地をどんなに使っても、汚染等の特殊な場合を除けば、劣化等しない消費されないものですからね。
ご質問の資本の移転というものはわかりませんが、会社その他の組織においても、原則資本という概念は減ることはありません。移転することはあってもです。特殊な場合のみ原資という資本の減少はありますがね。
減価償却云々は関係ないと思います。
さらに言えば、マンションや土地付き一戸建ての売買でも、土地とそれ以外を区分し、消費税を計算することとなっています。区分できない場合には課税する物ともされています。
No.2
- 回答日時:
[土地は企業や個人事業主が事業として購入したら消費税を取ります]
土地の売買には消費税は課税されません。
不動産譲渡にかかる税についても述べて、消費税非課税とする私的ご意見は貴重です。
「なぜ土地の譲渡は、消費税非課税なのだ」というのは、つきつめて考えると、理屈が変ではないかと思うのですが、法令通達でそうなってると言うのは、根本的な解決につながらない理屈です。
「なんで?」は重要なファクターですね。
私は「土地は利用するだけで、減らない」つまり「消費されない」ので消費税課税されない、と言う考え方で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
土地と建物も買った際に、土地代金と建物代金が区別されてない場合には、売買契約書に記載されてる消費税額から「建物の売却価格」を逆算して算出します。
[土地は企業や個人事業主が事業として購入したら消費税を取ります]というのは誤った記述に感じてます。
No.1
- 回答日時:
土地は企業や個人事業主が事業として購入したら消費税を取りますが、個人が生活に使う為に土地を購入した場合は(消費とは扱われず資本の移転と捉えられ)消費税は取りませんということです。
あんまり深く考えない方がいいと思います。法律って、決めた後に理由は後付でコレコレこうだから、こういうことにしておきましょうと無理やり理由づけしてるっぽいの多いです。法学を勉強する時に「なんだコレ?」と思うのはよくわかりますが、いちいち深く考えたら勉強にならないくらい意味不明なものが沢山ありますよ。
私は個人的に、土地に関しては売った方は、譲渡所得の譲渡税として売買価格の20%〜、買った方も不動産取得税で固定資産評価額の4%とか結構な税金取られるので、消費税までかけるのは(文句言われそうだから)止めといただけだと思いますけどね。日本は嫌らしいくらい税金の品目が多いですよ。
不動産建物で言えば、上記以外も、印紙税、登録免許税、都市計画税。。。アメリカはそんな税金ないです。さらに建物取得税も無いし、建物消費税も無いです。日本は両方あります。。。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/14 18:16
ご回答ありがとうございます。
確かに法律は理屈ではなく価値判断に基づいて決めて、その後に後付けで無理やり理由付けしてることがありますよね。
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ご回答ありがとうございます。
資本という概念は減ることがない。
土地は減りませんから、土地は資本の移転なのでしょうか。
難しいですね。
ご回答ありがとうございます。
>「土地は利用するだけで、減らない」つまり「消費されない」ので消費税課税されない、と言う考え方で良いと思います。
と、おっしゃいますが、ならば非減価償却資産である骨董品は課税取引になるのでしょうか?
骨董品も利用するだけで、減らないのではないでしょうか?
骨董品と土地は、どちらも非減価償却資産なのに、なぜこのような違いが出てくるのでしょうか?