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古物商について質問したいのですが個人が新品を扱っている実店舗やネットショップから商品を購入してそれを転売する場合古物商は必要なのでしょうか?
ネットで検索してみたりしたのですがあいまいな情報が多くどれが本当かわかりません。
規模ややり方もあるかもしれませんがよくわからないので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公安委員会からの許可が必要な古物商とは、不特定多数を相手に中古品を買い取る場合に適用されます。


これは、盗品転売を防ぐ為です。

特定の仕入れ先から商売を目的に新品を購入する場合、古物商の許可は必要ありません。
必要なのは、所轄の税務署への開業届です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
感謝いたします。

お礼日時:2017/10/31 04:57

>新品を扱っている実店舗やネットショップから商品…



古物営業法に規定される古物ではありません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9 …

それを言い出したら、製造元の直販店でない限り、街中の商店のほとんどが“古物商”になってしまいます。
街中の商店のほとんど他人が製造・制作・栽培したものを、問屋あるいは市場という“実店舗”から仕入れて転売しているのです。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 04:58

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